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地球温暖化対策計画書制度に関するよくある質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月4日

ページID:141511

地球温暖化対策計画書制度に関して、皆様から寄せられる質問をまとめています。計画書や報告書の作成にあたって疑問が生じた際には、まずはこちらのページをご確認ください。

ご覧になりたい質問項目をクリックすると、ページ内の該当箇所にジャンプします。

質問まとめ

1.計画書制度について

2.対象事業所の考え方について

3.届出者について

4.燃料使用量・温室効果ガス排出量の算定について

5.計画の策定、達成・非達成の評価について

6.その他

質問に対する回答

1.計画書制度について

Q1-1 省エネ法などの法律に基づき国へ計画書等を提出すれば、市へ計画書を提出する必要はないのか。

A 法律と条例は別の制度になるため、別々に提出することが必要です。また、提出する様式等なども別のものとなります。

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Q1-2 名古屋市の制度と県の制度の関係はどうなのか。

A 名古屋市の計画書制度と愛知県の計画書制度は別の制度になるため、別々に提出することが必要です。ただし、名古屋市の計画書制度では名古屋市内の事業所を対象としている一方、愛知県の計画書制度では、名古屋市内に設置している事業所については対象外と規定されています。愛知県の計画書制度の詳細は愛知県地球温暖化対策課(954-6242)までお問い合わせください。

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Q1-3 この制度により、温室効果ガスの排出量の削減義務が課されるのか。

A 本制度は、事業所の事業活動における自主的な温暖化対策を促進するための制度であり、温室効果ガス排出量について削減義務を課すものではありません。

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Q1-4 計画期間中に対象規模未満(エネルギー使用量800kl未満)になった場合、制度の対象から外れるのか。

A 計画期間中に対象事業所の要件を満たさなくなった場合でも、計画期間の終了まで計画書に基づいた対策を実施し、計画期間終了年度の分までは報告が必要です。

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Q1-5 事業の廃止が決定している場合でも計画書を提出しなければならないのか。

A 事業の廃止について日程まで決定している場合は、計画書の提出は必要ありません。ただし、廃止の日程等の詳細が決定していない場合は、計画書を提出していただく必要があります。廃止の詳細が決定次第、廃止報告書を提出してください。

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2.対象事業所の考え方について

Q2-1 計画書を作成するのは、事業者単位か事業所単位か?

A 名古屋市の制度での計画書の作成の単位は、事業所単位となります。したがって、同一の事業者が市内に複数の事業所を有する場合、各々の事業所単位で電気や燃料の使用量を算定し、対象に当てはまるかどうか判定していただきます。その結果、対象となる場合には、事業所ごとに計画書を作成・届出していただく必要があります。

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Q2-2 同一敷地内に同一事業者が所有する建物が複数ある場合、建物単位で計画書を作成するのか?

A 同一の敷地または建物内において事業活動を行う工場・事業場等を一つの事業所としてとらえます。また、道路を挟んだ二つの敷地で、それぞれに同一事業者が所有する建物があり、2つの建物を一体として使用している場合にも、一つの事業所としてとらえます。

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Q2-3 敷地内に別会社が運営している福利厚生施設(食堂や売店など)がある場合、その使用量は含めるのか。

A その施設も含めて、一つの事業所としてとらえます。ただし、住居の用に供する施設(社員寮など)は対象外とします。

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Q2-4 複数の賃借事業者が入居するビル(いわゆるテナントビル)は、ビル全体で一つの事業所となるのか。

A ビル全体で、一つの事業所としてとらえます。ただし、テナント単独で対象規模を超える場合、当該テナントが単独で計画書を作成し、ビル所有者は当該テナントを除いた部分について計画書を作成します。

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Q2-5 テナントで管理している自動車については対象に含めるか。

A 複数のテナントが入居している建築物について、建築物の所有者が燃料等の使用量を算定する場合は、個々のテナントが運行の管理を行っている自動車については、算定に含める必要はありません。

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Q2-6 テナントが管理権限を持っているエネルギー使用量も含めるのか。

A 省エネ法等とは異なり、原則、そのビルで使用したエネルギー使用量は全て含みます。ただし、テナントが単独で契約しているエネルギー使用量(例:飲食店のガス使用量)については、含める必要はありません。

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Q2-7 運輸事業者で、市内の事業所で管理はしているが、ほとんど名古屋市外での運行の場合でも対象となるのか。

A  運輸事業者の場合は、その事業所で管理している運送事業の全量(旅客輸送事業の場合は乗降客数、貨物輸送事業の場合は取扱い貨物量)のうち、市内における事業の量が2分の1以上の場合、その事業所を対象とします。把握できない場合は、その事業の量にかかわらず対象とします。

 また、鉄道の場合は、運行部分を一つの事業所としてみなしますが、原則、一つの路線で一つの事業所とします。ただし、路線ごとの把握が困難な場合は、市内の事業所で管理している路線全てで一つの事業所とします。

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Q2-8 船舶の場合、外国航路で使用した燃料等も含めて使用量を算定するのか。

A 船舶の場合、国内航路で使用した燃料等の使用量を算定してください。外国航路で使用したものについては、含める必要はありません。

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Q2-9 運行を委託している自動車については対象に含めるか。

A 運行を委託している自動車については、委託業者が運行を管理する自動車になりますので、算定に含める必要はありません。

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3.届出者について

Q3-1 本社が東京など市外にある場合でも、本社の代表者名で届出をするのか。

A 本社が市外にある場合であっても、原則、本社の代表者名での届出をしていただきます。ただし、対象となる事業所の長(支店長、営業所長等)が温暖化対策について責任と権限があり、代表者から委任を受けている場合は、本社の代表者とそのものの氏名を併記し、届出を行うことができます。

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Q3-2 区分所有建物の場合は誰が届出者になるのか。

A 連名または管理組合の長などが届出者になります。ただし、所有者間の話し合いができている場合、どなたかが代表して計画書を届け出ても構いません。

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Q3-3 共同所有建物の場合は誰が届出者になるのか。

A 原則、全ての所有者名を連名で記入してください。ただし、所有者間の話し合いができている場合、どなたかが代表して計画書を届け出ても構いません。

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Q3-4 ビルを一棟貸ししている場合、ビルの所有者が届出者となるのか、借りている側の事業者が届出者となるのか。

A 原則、所有者が届出者となります。ただし、所有者と賃借事業者で合意をしている場合は、賃借事業者が届出を行っても構いません。

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Q3-5 証券化物件の場合、誰が届出者となるのか。

A 信託会社もしくは信託受益者が届出者となります。

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Q3-6 代表者が変更した場合、手続きは必要か。

A 代表者変更の場合は、手続きは不要です。届出の会社名や事業所名が変更した場合は、変更報告書の提出が必要となります。また、吸収や合併等により届出会社が変更となった場合は、承継報告書の提出が必要です。

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Q3-7 前計画期間が終了し、次の計画期間に入る際に、届出事業者が交代する場合、実施状況書・計画書の作成、提出及び公表はそれぞれ誰が行うことになるのか。

A 交代前の事業者(被承継者)、交代後の事業者(承継者)の両者の話し合いにより、以下のいずれかを選択してください。また、いずれの場合も、承継者は承継報告書を併せて提出してください。

  • 前計画書の実施状況書は被承継者、新しい計画書は承継者がそれぞれ作成し、提出する。公表もそれぞれの作成事業者にて行う。
  • 前計画書の実施状況書は被承継者、新しい計画書は承継者がそれぞれ作成し、提出する。公表は実施状況書、計画書ともに承継者が行う。
  • 前計画書の実施状況書、新しい計画書ともに承継者が作成、提出、公表する。

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4.燃料使用量、温室効果ガス排出量の算定について

Q4-1 一般電気事業者から購入した電気の排出係数については、環境省から毎年度公表されているが、毎年度違う排出係数を用いるのか。

A 計画期間の途中で排出係数を変更すると、対象となった事業所以外の要因により温室効果ガスの排出量が変動してしまうことになります。それを防ぐため、排出係数については、原則として、基準年度の算定に使用した排出係数を、最終年度(最終年度の実施状況書の提出)まで使用してください。ただし、温室効果ガスの削減を目的として電気購入事業者を変更した場合は、該当の電気事業者の係数に変更してください。

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Q4-2 工事用仮設電源の電気使用量はカウントしなければならないか。

5.計画の策定、達成・非達成の評価について

Q5-1 排出抑制の目標について、削減する目標を設定しなければいけないか。

A 本市の計画書制度は、事業活動における自主的な温暖化対策を促進することを目的としています。したがって、排出抑制の目標については、事業者の方が、自己の事業活動の状況等を踏まえ、実現可能な目標を、自主的に設定していただければ結構です。

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Q5-2 設備更新やリニューアル等のため、目標設定が困難である。

A 現状維持の目標でも構いません。また、市民に公表する際には、3年間の削減目標に加えて、例として○○年比でどれだけ削減したかを強調する方法もあります。

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Q5-3 基準年度のエネルギー使用量が他の年度に比べて少ないため、基準年度を他の年度や数カ年の平均に変更したい。

A 基準年度の変更はできません。基準年度のエネルギー使用量が少ない原因を考慮して、現状維持や増加の目標を立てていただいても結構です。また、市民への公表方法を工夫して行う(複数年平均での削減量も併せて公表する)等の方法もあります。

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Q5-4 基準年度、数か月間しか稼働していなくても届出は必要か。

A 基準年度のエネルギー使用量が800kl以上であれば、届出が必要です。削減目標は、要因を考慮して増加の目標や原単位目標(指標:稼働日数等)を立てていただいても結構です。

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Q5-5 原単位については、例えば営業時間等を加味したものでも良いか。

A 原単位については、事業活動の特性を的確に示すものとして、事業者自らが選択する指標であれば構いません。したがって、床面積や生産量以外のものでも結構です。店舗の場合は、営業時間や売上高、テナントビルの場合は年間の平均使用床面積(実際に賃借事業者が入居している床面積)等も原単位として考えられます。

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6.その他

Q6-1 公表されると経営に重大な影響を与える事項がある。公表を控えてもらえないか。

A 経営に重大な影響を与える等の正当な理由があるときは、当該理由に関わる事項を非公表とするように求めることができます。その場合、本市で内容を検討し、非公表とすることに正当な理由であると認めるときは、当該事項について非公表とすることができます。脱炭素社会推進課までご相談ください。

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このページの作成担当

環境局環境企画部脱炭素社会推進課事業活動推進担当

電話番号

:052-972-2693

ファックス番号

:052-972-4134

電子メールアドレス

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