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大気汚染防止法の改正について

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ページID:134778

最終更新日:2022年3月29日

令和4年4月1日から、事前調査の結果等の自治体への報告が必要です。

令和4年4月1日以降に工事の着手をする解体等工事については、事前調査結果を自治体に報告することが必要となります。詳細は、石綿の事前調査についてをご覧ください。

大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止の規制が強化されました。

令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
改正法は一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されました。

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1 規制対象

  • 石綿含有成形板等(スレート、けい酸カルシウム板第1種、Pタイルなど)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。
  • 石綿含有仕上塗材について、塗材の施工方法にかかわらず規制対象となります。
    ※石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材については特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要です。なお、これまで「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱うこととしていた吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材についても、その他の工法のものと同様に届出書の提出は不要です。
    ※石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱います。

2 事前調査

(1)事前調査方法の法定化

  • 設計図書等の書面を確認する方法と目視調査により行うことが必要です。
    ※上記の方法により石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査を行うことが必要です。ただし、石綿が使用されているものとみなして法及びこれに基づく命令中の特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に関する措置を講ずるときは分析調査を省略できます。

(2)事前調査記録の作成・保存、掲示

  • 事前調査・分析調査を行ったときは、記録を作成し、解体等工事終了日から3年間保存することが必要です。また発注者へ報告した書面の写しについても3年間保存することが必要です。
  • 解体等工事を施工するときは、上記の事前調査結果の記録の写しを現場に備え置くとともに、A3の用紙以上の大きさで調査結果を公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。

3 作業基準  

(1)下請事業者への作業基準の遵守義務の適用

  • 下請事業者も作業実態に応じて作業基準遵守義務及び作業基準適合命令等の対象になります。

(2)作業計画の作成  

  • 特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行うことが必要です。

(3)隔離した作業場所の点検等

  • 除去等の作業開始後速やかに、集じん・排気装置の排気口からの石綿の漏洩の有無を点検することに加え、集じん・排気装置の設置場所変更、フィルターの交換時など、集じん・排気装置に何らかの変更を加えたときにも同様の点検が必要になります。
  • 作業開始前に前室が負圧に保たれているか点検することに加え、作業中断時にも点検が必要になります。
  • 隔離を解くときには薬液等を散布することに加え、一般大気中への飛散のおそれがないことの確認をすることが必要になります。

(4)石綿含有成形板等の除去の施工方法

  • 石綿含有成形板等(スレート、けい酸カルシウム板第1種、Pタイルなど)の除去は、切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すことが必要です。
  • 技術上困難な場合は薬液等により湿潤化することが必要です。なお、やむを得ずけい酸カルシウム板第1種の切断・破砕等をするときは、プラスチックシートなどにより作業場所を養生し、常時湿潤な状態に保って作業をすることが必要です。(負圧に保つ必要はありません。)

(5)石綿含有仕上塗材の除去等の施工方法

  • 薬液等により湿潤化することが必要です。ただし、石綿含有仕上げ塗材を、電動工具(ディスクグラインダ―、ディスクサンダ―など)で除去するときは、さらにプラスチックシートなどにより除去部分の周辺を養生することが必要です。(負圧に保つ必要はありません。)

(6)作業が適切に行われていることの確認

  • 元請業者、自主施工者、下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、作業の実施状況を記録し、当該記録を特定工事が終了するまでの間保存することが必要です。
    また元請業者は、各下請負人が作成した記録により作業の計画に基づき適切に行われているか確認することが必要です。

(7)除去作業完了の確認

  • 特定建築材料の除去等の完了後(作業場所を他の場所から隔離したときは、隔離を解く前)に、次のいずれかの者が除去等の完了の確認をすることが必要です。
  1. 当該除去作業の石綿作業主任者
  2. 事前調査を実施した者(事前調査を行う者の要件を満たす者(6(1)に示す者))【建築物に限る】

4 その他の改正点 

(1)直接罰等の創設

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰等が創設されました。
  1. 除去等の措置の義務違反(下請事業者にも適用されます。):3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  2. 事前調査の結果の報告義務違反(令和4年4月1日施行):30万円以下の罰金

(2)作業結果の報告、作業記録の作成・保存

  • 特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を書面で発注者に報告するとともに、当該作業に関する記録を作成することが必要です。
  • また、以下の書類を特定工事が終了した日から3年間保存することが必要です。
  1. 当該作業に関する記録
  2. 発注者への報告書面の写し
  3. 完了の確認を行った者が必要な知見を有する者であることの証明書類の写し

(3)下請負人に対する元請業者の説明、指導

  • 元請業者又は下請負人は、工事を他の者に請け負わせるときは、適切に石綿飛散防止の措置が講じられるよう、必要な情報を説明することが必要です。
  • また元請業者は各下請負人が特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、各下請負人の施工分担に応じて指導に努めることが必要です。

5 令和4年4月1日施行の改正点

事前調査の結果等の報告  

  • 次のいずれかの工事を行うときは、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果の概要等を自治体に報告することが必要となります。詳細は石綿の事前調査についてをご覧ください。
  1. 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が100万円以上(税込)の建築物の改修工事
  3. 請負金額が100万円以上(税込)の工作物の解体工事又は改修工事
  • 事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。報告には、「gBizID」への登録が必要となります。

6 令和5年10月1日施行の改正点

事前調査を行う者の要件   

  • 建築物の事前調査は、次の一定の知見を有する者に行わせることが必要となります。
    ※工作物の事前調査については上記の義務付けはありません。

  

一定の知見を有する者の一覧及び調査できる対象物
一定の知見を有する者                  調査できる対象物
  •  特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
 すべての建築物
  •  一戸建て等石綿含有建材調査者

 一戸建ての住宅
共同住宅の住戸の内部

関連情報

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環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

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