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事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から、調査を行う者に要件がありますのでご注意ください!
1 事前調査
(1)事前調査方法の法定化
- 設計図書等の書面を確認する方法と目視調査により行うことが必要です。
(注)上記の方法により石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査を行うことが必要です。ただし、石綿が使用されているものとみなして法及びこれに基づく命令中の特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に関する措置を講ずるときは分析調査を省略できます。
(2)事前調査記録の作成・保存、掲示
- 事前調査・分析調査を行ったときは、記録を作成し、解体等工事終了日から3年間保存することが必要です。また発注者へ報告した書面の写しについても3年間保存することが必要です。
- 解体等工事を施工するときは、上記の事前調査結果の記録の写しを現場に備え置くとともに、A3の用紙以上の大きさで調査結果を公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。
(3)元請業者から発注者への調査結果の説明
元請業者は解体等工事の発注者に対し、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から14 日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14 日前までに)、事前調査の結果等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
資料
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2 事前調査結果報告制度(令和4年4月1日施行)
下記表の報告の対象となる工事を行うときは、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果の概要等を名古屋市に報告することが必要となります。
報告の種類 | 事前調査結果報告書(法第18条の15第6項) |
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報告者 | 元請業者または自主施工者 |
報告の対象 | 石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合 [規模要件]
|
報告の方法 |
(注)石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要です。 GビズIDの登録(外部リンク)
(注)パソコン等がご利用できないなど、特段の理由がない場合は、原則として石綿事前調査結果報告システムによる報告をしてください。 |
報告の期限 | 遅滞なく(工事開始前まで) |
- 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
- 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
- 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物を除く。)です。(令和2年10月7日環境省告示第77号、令和5年6月23日一部改正)
3 事前調査を行う者の要件(建築物:令和5年10月1日施行、工作物:令和8年1月1日施行)
- 建築物や工作物の事前調査は、次の一定の知見を有する者に行わせることが必要となります。
一定の知見を有する者 | 調査できる対象物 |
---|---|
| すべての建築物 一部の工作物 |
| 一戸建ての住宅 |
| すべての工作物 |
(注)一部の工作物とは、特定工作物の一部(煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用のエレベーターの昇降路の囲い)と塗料等の石綿が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を行う特定工作物以外の工作物になります。
このページの作成担当
環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当
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