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土壌汚染対策法・環境保全条例の一部改正(平成31年4月1日施行)について

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このページを印刷する最終更新日:2019年4月9日

ページID:116349

ページの概要:平成31年4月1日に施行した「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」及び「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(名古屋市環境保全条例)の一部を改正する条例」の概要について掲載しています。

土壌汚染対策法の改正の概要

1 土地の形質の変更時の調査契機の拡大

 土壌汚染状況調査の一時免除中の土地において土地の形質の変更を行おうとする場合は、あらかじめ届出が必要になります。
 また、有害物質使用特定施設が設置されている事業場については、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う際に届出が必要になります。

2 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

 要措置区域内において措置を行う際は、汚染除去等計画の提出が必要になります。

3 その他

 リスクに応じた規制の合理化などがありました。詳しくは環境省ウェブサイトをご覧ください。

 環境省ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウ

環境保全条例の改正の概要

1 土地の形質の変更時の調査契機の変更

 土壌汚染対策法の改正に伴い、特定有害物質等取扱工場等における500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地の形質の変更のうち、土壌汚染対策法の届出対象になるものは環境保全条例の対象外となります。

2 その他

 土壌汚染対策法の改正による土壌汚染状況調査の方法の変更に伴い、一部、条例の土壌汚染等調査の方法の変更等を行いました。

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例の指針等

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策係

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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