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災害応急用井戸の募集について

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月9日

ページID:77682

ページの概要:揚水設備または井戸設備を所有する事業者を対象に、災害応急用井戸の募集を行っています。

災害応急用井戸とは

 大規模な地震等が発生した場合、水道施設が甚大な被害を受け、水道水の供給が困難な状況になることが予想されます。このような状況に備えるため、名古屋市では、災害時、地域住民の方々に生活用水(飲み水を除く)を提供することを目的に「災害応急用井戸」の指定を行っています。

 

指定の対象となる井戸

 事業者の皆様が所有されている揚水設備または井戸設備を指定の対象としています。災害時に地域住民の方への地下水の提供にご協力いただくことができる事業者の方は、ぜひご協力をお願いいたします。

 なお、家庭用の井戸で、災害時に地下水を提供いただける井戸については、「災害応急用協力井戸」として募集しています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

 (参考)災害応急用協力井戸について

 

災害応急用井戸の指定を受けるには

様式の作成、提出

 下記の「災害応急用井戸協力申込書」、「承諾書」を作成し、井戸を設置する区を所管する公害対策担当へ提出してください。

 また、指定を解除する場合は「指定解除願」を作成し、井戸を設置する区を所管する公害対策担当へ提出してください。

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

現場確認

 市職員が現場調査を実施します。簡易検査による水質の調査や、地下水を給水できる場所の確認を行います。事業者が自社で実施した水質検査結果の確認をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

指定書の送付

 現場調査の結果、指定可能と判断した事業場に対して、井戸を設置する区を所管する公害対策担当から災害応急用井戸の「指定書」を送付いたします。これで指定は完了です。

「地震ハザードマップ」への掲載

 指定された井戸は、名古屋市が発行する「地震ハザードマップ」に事業場名と位置を掲載いたします。

(参考)地震ハザードマップ

大規模地震等が発生したときには…

  • 大規模地震により水道施設が使用できなくなった場合等に、地域住民の方々へ生活用水の提供にご協力ください。
  • 停電等によりポンプが稼働しなくなった場合は、電気が復旧した時点で協力をお願いします
  • 災害等の発生により事業場内の安全が確保できない場合など、生活用水の供給が困難である場合には、安全に供給できる体制が整った後に、提供にご協力ください

 

お問い合わせ窓口

 災害応急用井戸に関するお問い合わせや、申込書等の提出は、井戸を設置する区を管轄する公害対策担当までお願いします。

各方面別の公害対策担当連絡先

(参考)災害応急用井戸要領

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤担当

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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