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アイドリング・ストップの義務付けについて

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76841

平成15年10月1日から、名古屋市内はアイドリング※を禁止しました。(※「アイドリング」とは駐停車中にエンジンをかけっぱなしにすることを言います。)

 

次のような場合には自動車のエンジンを止めてください。

駐停車中のアイドリングが禁止される例

  • 買い物など自動車から離れる場合
  • 駐停車中の休憩、電話
  • 駐停車中の車内の冷房・暖房のためのアイドリング
  • 荷待ち、客待ち
  • 荷物の積みおろし中
  • 洗車中、給油中

過去に名古屋市に寄せられた苦情には次のようなものがありました。いずれの場合もアイドリングは禁止です。

  • 近所の公園脇の路上でアイドリングしながら仮眠している車があって排気ガスが部屋の中に流れ込んでくる。
  • 工場の前で、早朝に工場が開くまでアイドリングしながら待っている車があり、エンジン音がうるさくて眠れない。

 

なお、次のような場合は例外として禁止されません。

駐停車中のアイドリングが禁止されない例

  • 信号待ち、渋滞での停車
  • 冷凍冷蔵車やミキサー車などが、冷凍機能やミキサーなどを使う場合
  • 急病、事故などの緊急時

自動車を事業で使用する場合の運転手への周知義務について

自動車を使用する事業者に、その管理する自動車のドライバーにアイドリング・ストップをさせることを義務付けました。

違反した場合、会社に対して勧告が出され、勧告に従わない場合は、会社名が公表されます。

駐車場におけるアイドリング・ストップの周知の義務付けについて

一定規模以上の駐車場の管理者等に、アイドリング・ストップをするように看板などで周知することを義務付けました。

対象となる駐車場の規模

駐車マスの合計面積が500m2(およそ駐車台数が乗用車で40台)以上

※1つの事業所もしくは営業所に駐車場が複数ある場合は合計します。
※二階建て以上の駐車場は各階を合計します。
※判断に迷う場合は、できる限り周知してください。

周知の方法

対象となる駐車場の管理者または設置者は、その駐車場を利用する人に対して、看板、ポスター、放送、ちらしなどで、駐車場内でアイドリング・ストップをするように周知しなければなりません。周知の方法や大きさ、文面などについての規定はありません。

一例として挙げると次のようになります。

「駐車時は必ずエンジンを切りましょう。駐停車時にエンジンをかけっぱなしにするアイドリングは、地球温暖化や大気汚染、騒音を防ぐために、名古屋市の条例で禁止されています。     ○○○株式会社」

違反した場合、駐車場の管理者または設置者に対して勧告を出し、勧告に従わない場合は、駐車場の管理者または設置者名を公表します。

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このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策係

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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