名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
浮遊粒子状物質や光化学オキシダント対策のため、大気汚染防止法の改正により、平成18年4月1日から新しくVOC(揮発性有機化合物)の規制が始まっています。
定義
(1)VOC(揮発性有機化合物)
大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(メタン等の政令で定める物質を除く)
(2)VOC(揮発性有機化合物)排出施設
工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの
規制の内容
(1)届出書の提出
揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書


大気の規制及び届出の概要(有害物質・VOC編)
(2)規制基準の遵守
VOC排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。
(既設のVOC排出施設については、平成22年4月1日から適用されます。)
(3)VOC濃度の測定
VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年1回以上)し、その記録を保存(3年間)しなくてはなりません。
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