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VOC(揮発性有機化合物)規制について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76689

浮遊粒子状物質や光化学オキシダント対策のため、大気汚染防止法の改正により、平成18年4月1日から新しくVOC(揮発性有機化合物)の規制が始まっています。

定義

(1)VOC(揮発性有機化合物)

 大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(メタン等の政令で定める物質を除く)

(2)VOC(揮発性有機化合物)排出施設

 工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの

規制の内容

(1)届出書の提出

 VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、公害対策課へ届出を行う必要があります。

事業場の所在する区を管轄する公害対策課連絡先

揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書

大気の規制及び届出の概要(有害物質・VOC編)

(2)規制基準の遵守

 VOC排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。

 (既設のVOC排出施設については、平成22年4月1日から適用されます。)

(3)VOC濃度の測定

 VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年1回以上)し、その記録を保存(3年間)しなくてはなりません。

VOCセミナー

 VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制及びPCB廃棄物の適正な処理を促進するため、令和6年2月28日(水)に中部経済産業局及び中部地方環境事務所の主催により、VOC取扱事業者・PCB廃棄物保管事業者事業者等を対象としたセミナーを開催します。本セミナーは、愛知県、名古屋市及び愛知県中小企業団体中央会が共催しています。

 参加ご希望の方は、以下のリンクからお申し込みください。

VOCセミナーチラシ

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環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

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ファックス番号

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