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義務1:「廃棄物管理責任者」の選任・届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76013

ページの概要:義務1:「廃棄物管理責任者」の選任・届出について

提出について

 「事業用大規模建築物」の所有者及び「多量排出事業者」は、事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理に関する業務を担う中心的な担当者として、「廃棄物管理責任者」(多量排出事業所の場合は「多量廃棄物管理責任者」。以下まとめて「廃棄物管理責任者」ということとします。)を選任し、市長あてに届出をしなければなりません。

提出方法

廃棄物管理責任者を選任・変更した場合、「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」を速やかに提出してください。

下記の様式をダウンロードし、記入のうえ、郵送又は電子申請サービスで提出してください。

対面(窓口)での受理はしておりません。また、ファックス及び電子メールは受付できません。

  1. 郵送
  2. 電子申請(名古屋市電子申請サービス(パソコン)(外部リンク)別ウィンドウで開く)  検索ワード「廃棄物管理」

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

電子申請でご提出される場合は、控えの発行ができません。

控えの返信を希望される場合は、郵送でご提出ください。また、返送に必要な分の切手を貼付した返信用封筒も同封してください

郵送先

郵便番号 460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市環境局資源循環推進課

様式

「廃棄物管理責任者」の役割

 廃棄物管理責任者の方には、事業所全体の廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理を実施するために、社員やテナント、その他関係者の中心となって、具体的な企画・調整や助言・指導を行なっていただきます。

廃棄物管理責任者の具体的な業務

  • 廃棄物の種類、発生量、処理方法等の実態の把握
  • 廃棄物の減量・リサイクルの計画とシステムの作成
  • 廃棄物の減量・リサイクルを推進するための、事業所内の組織・体制の整備
  • 従業員やテナントに対しての指導・啓発
  • 計画実施についての進行管理
  • 廃棄物の減量・リサイクルや適正処理に関する情報収集 など

廃棄物管理責任者の選任基準

 廃棄物管理責任者の選任は、事業所から発生する廃棄物の状況を常時把握できるかたの中から行なってください。なお、必要な資格等はありません。ただし、廃棄物や再利用対象物の収集業者を廃棄物管理責任者に選任することはできません。

その他

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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