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リサイクルできる家電製品

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このページを印刷する最終更新日:2018年2月19日

ページID:66631

リサイクルできる家電製品(家電4品目)

家電リサイクル法では、家庭用の「エアコン」、「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」、「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」、「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目をリサイクルの対象としています。

※市では収集しません。

対象となる家電製品・対象外の家電製品
家電の種類対象対象外
エアコン
(エアコン機器として独立しているもの。出力・大きさによる区別はありません。)

壁掛式エアコン(室外機を含む)・床置式エアコン(室外機を含む)ウインドタイプエアコン・室外機が1個で、室内機が複数あるもの(マルチタイプ)・暖房部分がガスや石油などであっても冷房機能を有しているもの・冷房機能のみのもの(いわゆるクーラー、室外機を含む)・リモコンも対象(電池を除く)

エアコン

天井設置型エアコン・欄間を送風口とするなど建物と一体型のエアコン・ビル空調システム冷風機のような熱交換による冷房機能を有しないもの

天井設置型エアコンなど
ブラウン管式テレビ
(ブラウン管の形状(横型など)による区別はありません。)

ブラウン管式テレビ・ビデオ一体型テレビ・携帯用小型ブラウン管テレビ

ブラウン管式テレビ
プロジェクター式テレビ・パソコンモニター・画面を伴わない受信機(デコーダー)
液晶・プラズマテレビ

HDD・DVD内臓テレビ・ディスプレイモニター(チューナー付)

液晶・プラズマテレビ

携帯可能な液晶テレビ(車載用を含む)※電源として一次電池又は蓄電池を使用するもの

浴室テレビ・キッチンテレビ※建築物に組み込むことができるように設計したもの

テレビ受信機能付き携帯電話・カーナビ・PDA・ディスプレモニター(チューナー無)・パソコン用ディスプレイモニター(チューナー付を含む)

電気冷蔵庫
(容量などによる区別はありません。)

冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・ワイン貯蔵用冷蔵庫・保冷庫・冷温庫(個人使用向けに製造・販売されているもの)

電気冷凍庫
保冷倉庫など機器と言えないもの・冷蔵されているものが外から確認できる商品陳列・ディスプレー用機器
電気冷凍庫

家庭用冷凍庫

電気冷凍庫
-
電気洗濯機
(容量などによる区別はありません。)

全自動洗濯機・二槽式洗濯機・乾燥機付洗濯機

電気洗濯機
-
衣類乾燥機

ガス衣類乾燥機・電機衣類乾燥機(ドラム式)

衣類乾燥機
衣類乾燥機付布団乾燥機・衣類乾燥機付換気扇・衣類乾燥機付除湿器・衣類乾燥機付ハンガー・衣類乾燥機付ハンガー掛け・コインランドリー等で使用のコインボックス内蔵型衣類乾燥機

対象となる家庭用機器であれば、事務所・店舗などの事業所で使用されたものも、家電リサイクル法の対象となります。また、家電リサイクル法では、業務用に製造され、一般家庭では使用されていない型式のものは対象外です。(例:店舗・業務用エアコン、ビル空調システム、業務用冷凍冷蔵庫、コインランドリー用洗濯機、ドライクリーニング用機器など)

家電リサイクルに関するご案内

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部作業課作業係

電話番号

:052-972-2394

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

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