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(特定技能機関の方へ)協力確認書の提出について

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ページID:184545

最終更新日:2025年4月11日

ページの概要:(特定技能機関の方へ)協力確認書の提出はこちらです

 令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されます。

 この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。

 特定技能制度に関する詳細は、出入国在留管理庁公式ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

提出方法について

特定技能所属機関より「協力確認書」を名古屋市に提出される場合は、以下のURLまたは二次元コードよりご提出ください(令和7年4月1日より提出可能です)。

協力確認書入力フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く


協力確認書提出フォーム

名古屋市の多文化共生事業については以下のリンクをご参照ください

よくある質問

  • どの自治体に提出が必要ですか

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市区町村(ここでいう「区」は東京都特別区を意味し、指定都市の「区」ではありません)に提出が必要です。

  • 名古屋市の各区に提出が必要ですか

政令指定都市については、市に提出する必要があります。名古屋市への提出は協力確認書入力フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開くにて全て承ります。

  • 会社内の複数の場所で特定技能外国人が勤務していますが、それぞれ提出が必要ですか

「事業所」ごとの提出が必要です。

  • 提出に際し委任状は必要ですか

必要ありません。

出入国在留管理庁の掲載するQ&A

出入国在留管理庁が掲載する、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)別ウィンドウで開くもご参照ください。

このページの作成担当

観光文化交流局観光交流部国際交流課推進担当

電話番号

:052-972-3062

ファックス番号

:052-972-4201

電子メールアドレス

a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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