名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
良質な中古住宅を取得する際の融資に対する利子補給
独立行政法人住宅金融支援機構が融資する住宅ローン【フラット35S】や【フラット35リノベ】を利用して、市内の中古住宅を取得する18歳以下の子どもがいる世帯等を対象に、名古屋市が当該融資額に対する利子補給を行います。
住宅金融支援機構【フラット35】ウェブサイト
住宅ローン【フラット35S】や【フラット35リノベ】の詳細情報は、【フラット35】ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
名古屋市フラット35S等融資利子補給制度
本制度は、子育て世帯に対して、省エネルギー性・耐震性等を備えた良質な中古住宅の取得を支援をするものです。
利子補給の要件
利子補給の対象は、下記要件を全て満たす必要があります。
- 融資の契約者と利子補給を受ける者が同一であること
- 融資の対象となる住宅が名古屋市内に所在していること
- 融資の対象となる住宅が融資の契約者自ら居住するための住宅であること
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(出産予定の子どもを含む。)と同居している世帯であること
- 利子補給を受ける者が名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、かつ、同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること
利子補給額
- 利子補給額は、4月から翌年3月までを1年単位(対象年)として、各月の返済元金残高に0.25%を乗じて12で除した額(利子月額)の対象年の合計額とします(算出された利子月額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。)。
- 利子補給額は、最大50万円までです(利子補給期間内の合計金額)。
利子補給期間
- 利子補給期間は、融資に対する初回返済日の属する月から起算して最長5年間です。
- 融資の返済期間が5年に満たない場合は、最終返済日の属する月までです。
- 融資の全額を繰上返済した場合は、繰上返済を実行した日の属する月までです。
利子補給の方法
対象年の融資の返済後、対象年の利子補給金を一括でお支払いします。
手続きの流れ
利子補給を受けようとする方(申請者)は、借入れの申込みをした金融機関から融資を承認された後、次の手続きが必要になります。

次年度以降は(3)交付申請からの手続きになります。
(1)資格申請
名古屋市フラット35S等融資利子補給資格申請書(第1号様式)に、以下の書類を添えて申請ください。
<添付書類>
- 融資の申込書の写し
- 融資の対象となる中古住宅の売買契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
子どもと同居している世帯であることが分かる書類の写し
<例>
- 世帯全員の住民票の写し(申請日までの30日以内に取得したものに限ります。)
- 母子手帳の写し(出産予定のお子さまがいる場合)
資格申請書の提出期限
融資実行日まで。
(2)資格決定
申請の内容を審査し、名古屋市フラット35S等融資利子補給資格決定・却下通知書(第2号様式)により、通知します。【フラット35】地域連携型利用申請者には、通知書と併せて【フラット35】地域連携型利用対象証明書を送付します(証明書は借入れの申込みをした金融機関へ提出いただきます。)。
(3)交付申請
利子補給対象者は、名古屋市フラット35S等融資利子補給金交付申請書(第3号様式)に、以下の書類を添えて申請ください。
<添付書類>
- 金銭消費貸借契約書の写し(利子補給金交付初年度のみ)
- 償還予定表の写し等
- 適合証明書等の写し(利子補給金交付初年度のみ)。
ただし、住宅金融支援機構が定める物件検査を省略できる要件に該当する中古住宅は除きます。 - その他市長が必要と認める書類
交付申請書の提出期限
- 利子補給金交付初年度の場合
金銭消費貸借契約に基づき、利子を最初に支払う日の前日 - 次年度以降の年度において、引き続き利子補給を受けようとする場合
利子補給を受ける対象年の4月1日 - 利子補給の対象外となった後、期間内に再び要件を満たし、利子補給を受けようとする場合
利子補給の対象となる利子を支払う前日
(4)交付決定
申請の内容を審査し、交付または不交付の決定をします。審査の結果は、名古屋市フラット35S等融資利子補給金交付・不交付決定通知書(第4号様式)により、通知します。
(5)実績報告
交付決定者は、利子補給金交付対象年の償還実績について、名古屋市フラット35S等融資利子補給実績報告書(第7号様式)に、以下の書類を添えて報告ください。
- 返済したことが確認できる通帳の写し等の書類
- 償還予定表の写し
- 世帯全員の住民票の写し(提出日までの30日以内に取得したものに限ります。)
- その他市長が必要と認める書類
(6)利子補給額決定
実績報告内容を審査のうえ、交付する利子補給額を確定し、名古屋市フラット35S等融資利子補給金額確定通知書(第8号様式)により、交付決定者に対して通知します。
(7)請求書提出
交付決定者は、利子補給金額確定通知書を受領後、名古屋市フラット35S等融資利子補給金請求書(第9号様式)を速やかにご提出ください。
請求後、交付決定者に利子補給金をお支払いします。
よくある質問
申請について、よくある質問をまとめました。申請前などにご確認ください。
よくある質問


制度に関するご案内はこちら
名古屋市フラット35S等融資利子補給制度のご案内のファイルは、一部テキスト情報の無い画像データが含まれます。内容を確認したい場合は、このページの作成担当までお問合せください。
名古屋市フラット35S等融資利子補給制度のご案内
制度の要綱・様式等のダウンロードはこちら
様式
その他書類
【フラット35】地域連携型を利用される場合、資格申請時に添付ください。
【フラット35】地域連携型利用申請書
住宅金融支援機構ホームページの【フラット35】地域連携型(外部リンク)からもダウンロード可能です。
このページの作成担当
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅担当
電話番号: 052-972-2944
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2944-03@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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