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建築基準法に基づく定期報告制度の電子申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:169747

ページの概要:建築基準法に基づく定期報告制度の電子申請についての説明です。

おしらせ

  • 提出の方法に「電子申請の手引き」を追加しました。
  • 申請にあたっての留意点に新規事項を追加しました。

定期報告の電子申請による受付について

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく特定建築物等の定期報告制度について、名古屋市電子申請サービスを利用しオンラインによる受付を令和6年5月1日から令和6年9月30日まで試行する予定です。

申請フォームについては、令和6年5月1日より掲出を予定しています。

対象となる手続き

  • 定期調査報告
  • 定期検査報告(建築設備(昇降機を除く。))
  • 定期検査報告(防火設備)
(注)ただし、令和6年度報告分に限る。

提出の方法

申請フォーム

名古屋市電子申請サービスを利用した申請フォームの掲出を予定しております。

申請フォームについては、令和6年5月1日より掲出を予定しています。

手続きの流れについて

電子申請の手引き

Adobe Reader の入手
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申請にあたっての留意点

  • 電子メールによる報告の受付ではございません。
  • 報告書の様式については本市ウェブサイトに掲出されている最新の様式をご利用ください。
  • 開庁日の午後5時15分までに電子申請されたものは、当日が受付日(報告日)となります。午後5時15分以降の場合は翌開庁日となります。
  • 閉庁日でも申請は可能ですが、受付日(報告日)は翌開庁日となります。
  • 申請より、数週間から一か月程度で申請完了のご連絡を差し上げます。なお、申請事項に不備等があり、修正が必要な場合は差し戻しさせていただきます。その場合、さらに時間がかかることがあります。
  • 修正が必要な場合、依頼事項をメールやお電話でお伝えさせていただきます。原則一か月以内でご対応ください。
    期間を越えても対応がなされない場合、再申請をしていただくことがあります。その場合、再申請の日が報告日となります。
  • 電子申請受付期間以降の再申請は、窓口に提出してください。
  • 副本については、報告書すべてではなく、報告書第一面に受付印のあるデータのみを交付します。申請完了の通知メールが届きましたら、ダウンロードして受け取ってください。
  • 報告書第一面以外については、申請完了の通知メールが届きましたら、ご自身で電子申請の申請内容を保存してください。
  • 報告済シールをご希望される場合は、申請者負担により郵送することも可能です。なお、報告済シールの掲示義務はございませんので、報告済シール不要であればご依頼は不要です。
  • 受付させていただいたものから順に対応しておりますので、処理完了までにかかる期間についてのお問い合わせはご遠慮ください。
  • 本運用は試行期間中に終了することがあります。

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 建築防災担当
電話番号: 052-972-2923
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: teiki-juto@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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