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分譲マンション修繕工事の融資に対する利子補給事業

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ページID:150311

最終更新日:2024年4月4日

分譲マンション修繕工事の融資に対する利子補給事業の概要

 市内のマンションの管理組合が、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)からマンション共用部分リフォーム融資(以下「共用部分リフォーム融資」という。)を受ける際に、当該融資を対象として名古屋市が利子補給をします。
融資の内容はこちらのページをご確認ください。

 住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請期間など

申請期間

機構融資申込受付後工事完了まで
 
(注1)予算の上限に達した時点で申請を締め切ります。(先着順)
(注2)住宅金融機構の融資決定前に利子補給資格決定を受けたい場合は、融資申込後早急に申請してください。

申込資格など

  • 名古屋市内に所在する分譲マンションの管理組合であること。
  • 「名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づき、管理状況の届出をしていること。
  • 資格申請時点で、築15年以上のマンションであって、工事費の見積額が修繕積立金額の残高を上回っていること。
  • 利子補給の申請について総会で決議がされていること。
  • 申請の対象となるマンションの長期修繕計画が標準様式に沿って作成・見直しされており、これに基づき算定された修繕積立金額が著しく低額でないこと。
  • 上記の長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について決議されていること。
 【長期修繕計画が作成されていない、適切に見直しされていない場合】
  • 長期修繕計画が標準様式に沿って作成されていない又は長期修繕計画の内容について適切に見直しが行われていない場合は、初年度の交付決定の翌年度の3月末までに作成又は見直しが行われその内容について決議すること。
  • 上記の長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金額について、初年度の交付決定の翌年度の3月末までに決議すること。

助成内容

 利子補給額は、機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利分)低利になるように名古屋市が管理組合に対し予算の範囲内において助成します。

助成期間

 利子補給期間は、当該融資に対する初回返済日の属する月から起算して最長10年間とします。なお、当該融資の返済期間が10年に満たない場合は、最終返済日の属する月までとし、当該融資の全額を繰上返済した場合は、繰上返済を実行した日の属する月までとします。

注意事項

  • 利子補給は、利子補給期間(最長10年間)、毎年交付申請及び実績報告をしていただき、利子返還実績に応じて、1年分を交付します。
  • 利子補給をご希望される場合は、お早めに(機構に融資の相談をする段階から)本市にご相談ください。

マンション共用部分リフォーム融資利子補給制度のご案内(パンフレット)

名古屋市マンション共用部分リフォーム融資利子補給制度のご案内

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制度要綱・各種様式

名古屋市マンション共用部分リフォーム融資利子補給制度要綱

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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