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名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月24日

ページID:150304

名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例の概要

 マンションの管理の適正化に関し、市等の責務を明らかにするとともに、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずること等により、良好な居住環境の形成を図り、もって市民生活の安定及び向上並びに市街地の環境の向上に寄与することを目的とする「名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」が制定されました。(令和4年4月1日公布および一部施行、令和4年10月1日一部施行)

 主な内容は、以下のとおりです。

マンションの管理に関係する者の責務の規定

名古屋市

  • マンションの管理の状況等の把握に努めるとともにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施すること
  • 関係団体との連携を図り、必要な協力を求めること

区分所有者等

  • 管理組合を構成する一員としての役割を適切に果たすよう努めること

管理組合

  • マンションの管理の主体としてマンションを適正に管理するよう努めること

管理者等(管理組合の理事長など)

  • マンションを適正に管理するため誠実に職務を行うよう努めること

マンション管理士

  • マンションの管理に関し、相談に応じ、助言その他の援助を適正に行うよう努めること

マンション管理業者

  • 管理組合から委託を受けた業務を誠実に行うよう努めること
  • 市が実施する施策の推進について、管理組合に対して必要な支援を行うよう努めること

マンション分譲事業者

  • 管理規約や長期修繕計画の案等を適切に定めること
  • 購入者等に管理規約の案等の内容を説明し、理解を得るよう努めること

管理者等による届出及び管理者等に対する調査

目的

  • マンションの管理状況等に関する届出や調査により、市が管理状況に応じた助言や指導等を行うことにより管理の適正化の促進を図る

届出事項(予定を含む)

  • 管理者等の氏名及び連絡先
  • 管理組合の運営状況
  • 建物の概要
  • 建物の修繕等に関する事項 など

対象

  • 人の居住の用に供する独立部分を6以上有するマンション

届出時期

  • 施行後30日以内に届出、届出事項に変更等があった場合は変更等があった日から30日以内に届出

調査

  • 一定期間ごとに行う全てのマンションに対する管理状況調査
  • 管理状況の内容を把握するための必要な調査

マンション分譲事業者による届出及びマンション分譲事業者に対する調査

目的

  • マンションの分譲前に管理計画等の届出により、国のガイドラインに準じた内容となっているかを確認し、市が必要に応じて調査を実施
 国土交通省「マンション管理について」(外部リンク)別ウィンドウで開く

 長期修繕計画を作成・見直しするための標準的な様式と、長期修繕計画の基本的な考え方と長期修繕計画標準様式を使用するための留意点を示したガイドライン及び修繕積立金に関する基本的な知識や修繕積立金の額の目安について参照することができるガイドラインを公表しています。

届出事項(予定を含む)

  • マンションの名称及び所在地
  • 分譲事業者の名称、連絡先、主たる事務所の所在地
  • 建物の概要
  • 管理規約に関する事項
  • 長期修繕計画に関する事項
  • 修繕積立金に関する事項 など

対象

  • 人の居住の用に供する独立部分を6以上有するマンション

届出時期

  • 分譲前に届出、変更があった場合は速やかに届出

調査

  • 管理規約等の案等の内容を確認するための必要な調査

助言及び指導及び勧告

  • 正当な理由なく届出を行なわない場合の管理者等及びマンション分譲事業者に対する指導及び勧告について規定
  • 届出の内容に関して管理者等に対する助言及び指導等について規定

未届出に対する措置

  • 届出を行うべきことに対する勧告に従わなかった場合の公表について規定

管理組合の講ずべき措置

  • 規約の設定及び必要に応じた見直し
  • 長期修繕計画の作成及び定期的の見直し
  • マンションの修繕の計画的な実施

条例・施行細則

条例

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このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅係
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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