ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市における宅地造成工事規制区域

このページを印刷する

ページID:90913

最終更新日:2024年8月26日

お知らせ

  • 宅地造成工事規制区域一覧表で、緑区の町名を更新しました。(令和5年10月14日)
  • 名古屋市建築情報マップ(外部リンク)で、宅地造成工事規制区域の凡例を見やすくしました。(令和4年7月12日)

宅地造成工事規制区域

名古屋市では、千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の各一部が宅地造成工事規制区域に指定されています。

宅地造成工事規制区域は、名古屋市建築情報マップ(外部リンク)別ウィンドウで開くから確認することができます。

宅地造成工事規制区域図は市民情報センターでご購入いただけます。

本市の宅地造成等規制区域図

千種区内 10.60km2
(昭和37年 9月18日指定)
昭和区内  2.34km2
(昭和37年 9月18日指定)
瑞穂区内  2.06km2
(昭和37年 9月18日指定)
守山区内 12.18km2
(昭和40年 9月 1日指定)
緑 区内 29.21km2
(昭和38年11月29日指定)
(昭和40年 9月 1日指定)
名東区内(旧千種区の一部) 15.55km2
(昭和37年 9月18日指定)
天白区内(旧昭和区の一部) 17.00km2
(昭和37年 9月18日指定)

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制担当

電話番号

:052-972-2733

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ