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マイホーム借上げ制度のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:50634

  • この制度は、国土交通省の支援をうけ、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(以下機構)が運営しています。
  • シニアの皆様(50歳以上)がお持ちの住宅を、最長で終身にわたり借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証します。これにより、住宅の持ち主は、自宅を売却することなく住みかえや老後の資金を得ることができます。
  • 借り手となる子育て世帯の方などは、広い戸建て住宅等をリーズナブルな家賃で借りることができます。
住みかえ支援を行う組織として、移住・住みかえ支援機構が、物件を提供したい、貸したい人よりマイホームを借上げ、物件を借り受けたい人へ転貸します。また、機構が入居者との契約や家賃の支払いなどの手続きを行います。

高齢者等の住みかえに対する不安への対応

マイホームには愛着があるし、出来れば子どもに残したい

 自宅を売却せずに、移住・住みかえ支援機構が最長終身でマイホームを借上げ、入居者には定期借家契約(3年間:更新可)で転貸します。

 相続などが発生した場合には、転貸借契約満期の6カ月前までに解約を通知し、転貸借契約満了時に入居者に退出してもらうことで、親族に家・土地を相続することが可能です。

移住先になじめず、マイホームに戻りたくなるかもしれない

 マイホームに戻りたくなった場合には、転貸借契約満期の6カ月前までに解約を通知し、転貸借契約の期間満了時に自宅に戻ることが可能です。

入居者とのやりとりが面倒

 入居者とのトラブルは、移住・住みかえ支援機構と協賛事業者により責任を持って対応されます。

家賃の滞納や、入居者が出ていかないなどのトラブルが不安

 「入居者の募集」「入居中の管理」「退去の立会い」などの物件管理業務は、オーナーに代わって全国の協賛事業者(宅地建物取引業者)が行います。

空き家となった場合に家賃収入がなくなるのが心配

 最初の入居者が決定した以降は、空き家となった場合に、最低保証賃料(周辺相場の80%が目安)が支払われます。

老後の生活資金に不安がある

 毎月安定した家賃収入を受け取ることができるので、移住先での生活資金に充てるなど長期的なライフプランの設計が可能です。(家の年金化)

売却しようとしたが、建物に希望の値段がつかない

 本制度の利用も含め、売却と賃貸との並行募集を行うことも可能です。

利用の条件

  • 日本に居住する50歳以上の方(国籍不問)、または海外に居住する50歳以上の日本人
    (共有の場合、1名が50歳以上ならOK)
  • 利用者が所有する日本国内の住宅
    (共有の場合、全員の承諾が必要)
  • 住宅に一定の耐震性が確保されていること
    昭和56年5月31日以前に建築された建物は、耐震診断を行い、耐震性がない場合には改修が必要です。
    また、全ての建物は劣化診断が必要です。(築25年以内の場合は簡易診断)
  • 建物が事業用物件でないこと
    マイホームのみが対象です。アパートや店舗、倉庫等の事業用資産は対象外です。
  • 土地・建物に抵当権等が設定されていないこと

相談窓口

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(外部リンク)別ウィンドウ

高齢者等の自宅を借上げて転貸する「マイホーム借上げ制度」を運営する団体のウェブサイトです。制度に関する詳細な情報、物件情報、相談窓口、よくある質問などが掲載されています。

このページの作成担当

住宅都市局住宅部住宅企画課企画担当

電話番号

:052-972-2942

ファックス番号

:052-972-4172

電子メールアドレス

a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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