名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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都市再生推進法人とは
都市再生推進法人制度とは、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、まちづくりを推進することを目的とする団体に対して、公的な位置づけを与えることにより、まちづくりの担い手として活動を支援する制度です。
国土交通省ホームページ「官民連携のまちづくり」(外部リンク)
指定事務取扱要綱
名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて事務取扱要綱を以下のとおり定め、申請に応じて団体の指定を行います。
事務取扱要綱
- 名古屋市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDF形式, 73.32KB)
- (様式第1号)都市再生推進法人指定申請書 (DOC形式, 16.50KB)
- (様式第3号)都市再生推進法人名称等変更届出書 (DOC形式, 21.00KB)
- (様式第4号)都市再生推進法人業務等変更届出書 (DOC形式, 18.50KB)


都市再生推進法人の指定
都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、下記のとおり都市再生推進法人に指定しました。
栄ミナミまちづくり株式会社
- 指定日:平成30年2月22日
- 法人の住所:名古屋市中区栄三丁目27番7号
- 事務所の所在地:名古屋市中区栄三丁目27番7号
錦二丁目エリアマネジメント株式会社
- 指定日:令和3年4月28日
- 法人の住所:名古屋市中区錦二丁目13番1号
- 事務所の所在地:名古屋市中区錦二丁目13番1号宮本ビル4階
公益財団法人名古屋まちづくり公社
- 指定日:令和4年3月8日
- 法人の住所:名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
- 事務所の所在地:名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
都市利便増進協定とは
まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。
国土交通省ホームページ「官民連携のまちづくり」(外部リンク)
都市利便増進協定認定要領
名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて都市利便増進協定の認定要領を以下のとおり定め、申請に応じて協定の認定を行います。
都市利便増進協定認定要領
- 都市利便増進協定認定要領 (PDF形式, 56.16KB)
- 申請書様式 (DOC形式, 41.50KB)
都市再生特別措置法に基づく都市利便増進協定の認定について、認定要領を定めました。
都市再生(整備)歩行者経路協定とは
関係者が協力して管理する通路等について、歩行者の利便性、安全性の向上を図るために整備・管理等に関する協定を締結できる制度です。協定内容は承継効により、土地所有者が代わっても協定の内容が及びます。
国土交通省ホームページ「官民連携のまちづくり」(外部リンク)
都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領
名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて都市再生(整備)歩行者経路協定の認可要領を以下のとおり定め、申請に応じて協定の認可を行います。
都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領
- 都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領 (PDF形式, 65.64KB)
- 申請書様式 (DOC形式, 53.00KB)
都市再生特別措置法に基づく都市再生(整備)歩行者経路協定の認可について、認可要領を定めました。
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課ウォーカブル推進担当
電話番号
:052-972-2938
ファックス番号
:052-972-4485
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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