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西部流通業務地区・藤前流通業務団地について
西部流通業務地区・藤前流通業務団地における土地利用規制の運用が変わります!
令和6年4月1日より、西部流通業務地区・藤前流通業務団地における土地利用規制の新たな運用が開始されます。
整備後40年以上経過による周辺施設環境の変化及び物流環境の変化を踏まえ土地利用の規制緩和を行うものです。
西部流通業務地区・藤前流通業務団地とは
流通業務地区は、交通施設の整備状況に照らし、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域について、都市計画法第8条に規定される地域地区の一つとして定めるもので、名古屋市では、名古屋市西南部に流通業務活動の向上と円滑化を図ることを目的として「西部流通業務地区」(昭和54年都市計画決定。以下「流通業務地区」という。)として一か所定められています。
流通業務地区(96.3ヘクタール)では、流通業務に関わる土地利用を図る地域として、流通業務市街地の整備に関する法律(以下「流市法」という。)により、立地可能な施設が限定されています。
また、流通業務地区内には、その中核として特に一体的・計画的に整備する区域で、都市計画法第11条に規定される都市施設として「藤前流通業務団地」(昭和54年都市計画決定。以下「流通業務団地」という。)が定められています。
流通業務団地(54.9ヘクタール)内では、流通業務団地に関する都市計画で立地できる施設の位置及び建築物の建ぺい率若しくは容積率又は壁面の位置の制限が定められています。
【西部流通業務地区・藤前流通業務団地位置図】
西部流通業務地区・藤前流通業務団地区域図
西部流通業務地区は、以下の街区に該当します。
港区藤前一丁目の一部、二丁目の一部、三丁目、四丁目の一部、五丁目
また、藤前流通業務団地は、西部流通業務地区のうち、以下の街区に該当します。
港区藤前二丁目の一部、三丁目、四丁目の一部、五丁目の一部
【西部流通業務地区・藤前流通業務団地区域図】
西部流通業務地区・藤前流通業務団地における土地利用規制
1.西部流通業務地区(藤前流通業務団地内除く)における土地利用規制
流通業務地区内では、流市法第5条第1項に定められた施設以外の施設を建設、改築又は用途変更(以下「建設等」という。)することができません。また当該地区内の土地建物の相続・売買等による所有者変更及び賃貸借(以下「土地建物の取引」という。)する場合も適用されます。
【流市法第5条第1項に定められた施設】
- トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
- 卸売市場
- 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令(流通業務市街地の整備に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場
- 上屋又は荷さばき場
- 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗
- 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
- 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
- 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
- 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
- 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
- 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
2.藤前流通業務団地における土地利用規制
流通業務団地内では、流通業務団地に関する都市計画で建設等又は土地建物の取引ができる施設が定められており、建築物については建ぺい率若しくは容積率又は壁面の位置の制限が定められています。具体的な土地利用に関する基準については、「藤前流通業務団地における流通業務市街地の整備に関する法律第5条に関する運用基準」を確認してください。
敷地区分・敷地の用途 | 建ぺい率 | 容積率 | 壁面位置の制限 | |
---|---|---|---|---|
トラックターミナル等 運輸施設 |
60% | 200% | 名四国道線沿 10m | 団地境界北側 5m |
倉庫業施設 | 60% | 200% | ー | 団地境界北側 5m |
卸売業施設 | 60% | 200% | 名四国道線沿 10m | ー |
公益的施設 | 60% | 200% | 名四国道線沿 10m | 団地境界北側 5m |
(注1)藤前流通業務団地内では建築基準法第53条3項に規定する建ぺい率の防火地域内緩和と角地緩和の適用はありません。
(注2)壁面位置の制限とは、道路境界から後退しなければならない建築物壁面までの後退距離の制限です。
3.西部流通業務地区・藤前流通業務団地における流市法第5条第1項ただし書に基づく土地利用規制
流通業務市街地・流通業務団地では、流市法第5条第1項ただし書の規定により、市長が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、流市法第5条第1項各号に該当しない施設であっても建設等又は土地建物の取引ができます。具体的な許可基準については、「流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の規定による許可に関する審査基準」を確認してください。
西部流通業務地区・藤前流通業務団地における土地利用にあたって必要な手続
流通業務地区・流通業務団地において、施設の建設等又は土地建物の取引を行う場合に必要な手続は以下のとおりです。詳細については、「西部流通業務地区における施設建設等に関する申請手続要領」を確認してください。
1.手続の流れ
- 事前確認
- 事前協議
- 適合証明若しくは許可申請又は土地建物確認届
- 適合証明書又は許可書交付
- 建築確認申請
(注)本手続きは建築確認申請を必要としない場合も手続が必要です。
2.流通業務地区(流通業務団地を除く)で必要な申請
- 流市法第5条第1項各号に定められた施設
→流市法施行規則第25条の規定による適合証明申請書
- 流市法第5条第1項ただし書の規定により市長が許可した施設
→流市法第5条第1項ただし書許可申請書、流市法施行規則第25条の規定による適合証明申請書
3.流通業務団地で必要な申請
- 流通業務団地に関する都市計画で定められた施設、流通業務団地に関する都市計画で定められた施設に附帯する流市法第5条第1項各号に定められた施設
→流市法施行規則第25条の規定による適合証明申請書
- 流市法第5条第1項ただし書の規定により市長が許可した施設
→流市法第5条第1項ただし書許可申請書、流市法施行規則第25条の規定による適合証明申請書
申請書等ダウンロード
「西部流通業務地区における施設建設等に関する申請手続要領」、「流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の規定による許可に関する審査基準」のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
「西部流通業務地区における施設建設等に関する申請手続要領」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は住宅都市局市街地整備課(電話番号:052-972-2757)までお問合せください。
西部流通業務地区における施設建設等に関する申請手続要領
藤前流通業務団地における流通業務市街地の整備に関する法律第5条に関する運用基準
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の規定による許可に関する審査基準
計画施設の立地可否及び必要な申請を確認するため提出する事前協議の表紙
適合確認申請書
流市法施行規則第25条の規定に基づく申請の表紙
流市法第5条第1項ただし書の規定に基づく申請の表紙
土地建物取引確認届
土地建物の相続・売買等による所有者変更及び賃貸借に際し提出する届出の表紙
お知らせ等
- 令和6年4月1日より各種申請書等の様式を変更しますので、令和6年4月1日以降に申請等される方はこのウェブサイトより申請書等をダウンロードしてください。
- 令和6年3月31日以前の規制内容及び申請等に関することは、住宅都市局市街地整備課(電話番号:052-972-2757)までお問い合わせください。
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部市街地整備課補償調整担当
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