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流通業務地区(西部流通業務地区・藤前流通業務団地)

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このページを印刷する最終更新日:2018年2月14日

ページID:24375

西部流通業務地区・藤前流通業務団地における建築制限

あらまし

 名古屋市では、名古屋市南西部に位置する港区の藤前地区に「西部流通業務地区」を定め、流通業務活動の向上と円滑化を図り、名古屋市の西部流通拠点として流通業務市街地の形成を図っています。

 西部流通業務地区(96.3ha)内では、建てられる建築物の用途が限定されています。さらに、西部流通業務地区のうち、藤前流通業務団地(54.9ha)内では、都市計画において街区ごとの建築物の用途制限等が定められています。

西部流通業務地区・藤前流通業務団地 区域図

以下の地区が西部流通業務地区に該当します(流通業務地区は、名古屋市内でこの一ヶ所のみです)。

港区藤前一丁目の一部、二丁目の一部、三丁目、四丁目の一部、五丁目(下図の点線で囲まれた部分)

また、西部流通業務地区のうち、以下の地区が藤前流通業務団地に該当します。

港区藤前二丁目の一部、三丁目、四丁目の一部、五丁目の一部(下図の実線で囲まれた部分)

西部流通業務地区・藤前流通業務団地区域図

西部流通業務地区内に建設できる施設

西部流通業務地区内では、原則として、以下の施設以外の施設を建設することができません。

(注)施設名称の前の数字は、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項の第何号かを示します。

  1. 貨物取扱施設:トラックターミナル、鉄道貨物駅、その他貨物の積卸しのための施設
  2. 卸売市場
  3. 倉庫施設:倉庫、野積場、貯蔵槽、貯木場
  4. 荷さばき施設:上屋、荷さばき場
  5. 事務所・店舗:道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業、卸売業の用に供する事務所又は店舗
  6. 事務所:5に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
  7. 流通加工工場:切断;金属板、金属線、紙、板ガラス、カーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業の用に供する工場。引割;木材の引割りの事業の用に供する工場。組立;家具・建具・自転車の部品を組み立てることにより製品・半製品とする事業の用に供する工場。包装等;包装又はこん包の事業の用に供する工場。その他;商品・包装・こん包に商品名等を表示する又は表示物を付ける(ラベル貼り付け等)事業の用に供する工場
  8. 工場:製氷、冷凍の事業の用に供する工場
  9. 駐車場・車庫:1から8の施設に附帯する自動車駐車場・車庫
  10. 自動車関連施設:自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車整備工場・修理工場
  11. 地区の機能を害するおそれのない施設で政令で定めるもの:加工製造工場;農産物・畜産物・水産物の処理・加工、木製・紙製・合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場。休泊施設;地区内で流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設。ガス販売所;液化石油ガスの販売所。計量事業所;計量法第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所

公共施設:道路、自動車駐車場、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、堤防、護岸、公共物揚場

公益的施設:国又は地方公共団体が設置する施設、電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法によるガス事業の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設、鉄道、軌道、銀行、信用協同組合・信用協同組合連合会、信用金庫・信用金庫連合会の営業所など

市長の許可によって認められる施設:市長が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可により建築できる施設

藤前流通業務団地内の建築制限

藤前流通業務団地内には下表の建築制限があります。
藤前流通業務団地内の建築制限
 施設名建ぺい率容積率壁面の位置の制限
トラックターミナル等運輸施設60%200%名四国道線沿  10m
団地境界北側   5m
倉庫業施設60%200%団地境界北側   5m
卸売業施設60%200%名四国道線沿  10m
公益的施設60%300%名四国道線沿  10m
団地境界北側   5m

藤前流通業務団地内では角地緩和の適用はありません。

(注)壁面の位置の制限:道路境界から後退しなければならない建築物壁面までの後退距離

西部流通業務地区・藤前流通業務団地内で建築確認の前に必要な手続き

 西部流通業務地区内、藤前流通業務団地内で建築する場合、建築確認の前に流通業務地区の規制に適合しているかを確認する「建築確認申請についての調書」や「市長の許可によって認められる施設」の場合は「許可書」が必要となりますので、下記までお問合せください。

問合せ先:住宅都市局都市整備部市街地整備課(市役所西庁舎4階)

電話番号:052-972-2757

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部市街地整備課区画整理係

電話番号

:052-972-2754

ファックス番号

:052-972-4163

電子メールアドレス

a2765@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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