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宅地造成に関する変更許可申請の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2017年5月29日

ページID:8998

ページの概要:宅地造成に関する変更許可申請の手続きについての説明です。

手続き

 許可を受けた宅地造成に関する工事が完了する前に変更の許可を受けようとするときは、「宅地造成に関する工事の変更許可申請書(正1部・副1部)」に工事の計画の変更に伴い、その内容が変更される図面と書類を添えて、住宅都市局 建築指導部 開発指導課 宅地規制係に提出してください。
 なお、変更許可通知があるまでは変更に係る部分の工事に着手できませんので余裕をもって申請書を提出してください。また、宅地造成関係(暮らしの情報)から、各種申請書等をダウンロードできます。

変更許可申請手数料について

 変更許可申請時に、下に掲げる手数料(現金)を名古屋市指定金融機関、または市会計管理者等へ納めてください。納付書は、住宅都市局建築指導部開発指導課にあります。

 変更許可申請のときの手数料は、以下の通りです。

(1)造成面積の増減がない場合は、下表に掲げる手数料の額の一割を納めてください。

(2)造成面積が減る場合は、減った面積について下表に掲げる手数料の額の一割を納めてください。

(3)造成面積が増える場合は、増えた面積に対する下表に掲げる手数料と変更前の許可時の造成面積に対する下表に掲げる手数料の一割を合算した手数料を納めてください。

宅地造成工事許可申請手数料(平成12年4月1日施行)
 切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額(円)
500平方メートル以内のもの12,000
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの21,000 
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの31,000
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの47,000 
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの67,000
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの110,000
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの170,000
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの250,000
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの340,000
100,000平方メートルを越えるもの420,000

(4)その他変更の場合は、10,000円を納めてください。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制担当

電話番号

:052-972-2733

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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