名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 事業向け情報
- 都市計画・建築
- 開発・宅地造成・建築
- 事業別情報
- 宅地造成等に関すること
- 宅地造成工事の許可
- (現在の位置)宅地造成に関する変更許可申請の手続き
手続き
許可を受けた宅地造成に関する工事が完了する前に変更の許可を受けようとするときは、「宅地造成に関する工事の変更許可申請書(正1部・副1部)」に工事の計画の変更に伴い、その内容が変更される図面と書類を添えて、住宅都市局 建築指導部 開発指導課 宅地規制係に提出してください。
なお、変更許可通知があるまでは変更に係る部分の工事に着手できませんので余裕をもって申請書を提出してください。また、宅地造成関係(暮らしの情報)から、各種申請書等をダウンロードできます。
変更許可申請手数料について
変更許可申請時に、下に掲げる手数料(現金)を名古屋市指定金融機関、または市会計管理者等へ納めてください。納付書は、住宅都市局建築指導部開発指導課にあります。
変更許可申請のときの手数料は、以下の通りです。
(1)造成面積の増減がない場合は、下表に掲げる手数料の額の一割を納めてください。
(2)造成面積が減る場合は、減った面積について下表に掲げる手数料の額の一割を納めてください。
(3)造成面積が増える場合は、増えた面積に対する下表に掲げる手数料と変更前の許可時の造成面積に対する下表に掲げる手数料の一割を合算した手数料を納めてください。
切土又は盛土をする土地の面積 | 手数料の額(円) |
---|---|
500平方メートル以内のもの | 12,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 21,000 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 31,000 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 47,000 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 67,000 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 110,000 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 170,000 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 250,000 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 340,000 |
100,000平方メートルを越えるもの | 420,000 |
(4)その他変更の場合は、10,000円を納めてください。
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制担当
電話番号
:052-972-2733
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.