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宅地造成工事の許可

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月1日

ページID:8859

ページの概要:宅地規制に関する説明です。

おしらせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、申請書類の一部について郵送等による受付を行うこととしました。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

これにより、規制区域内での盛土等の工事について新たな規制が適用されますが、新たな規制区域を指定するにあたり、区域指定に向けた調査等に一定の期間を要することより、施行の日から2年間の経過措置期間が定められております。

現在、本市では、基礎調査等による規制区域の指定に向けた作業を進めています。

新たな規制区域が指定されるまでの間におきましては、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。

法律の詳細につきましては、以下の国土交通省WEBサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。

宅地造成等規制法とは?

「宅地造成等規制法」は宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長の許可が必要であることを定めています。

名古屋市における宅地造成工事規制区域

名古屋市では、千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の各一部が宅地造成等規制区域に指定されています。

名古屋市における宅地造成工事規制区域

許可を要する工事

この法律が適用されるのは、次に該当する場合です。
詳細は、該当する箇所をクリックしてください。

許可の対象となる土地

許可を要する工事

宅地造成関係の各種届出書類(ダウンロード用)

許可申請手続き

宅地造成に関する工事を行うため市長の許可を受けようとするときは、「宅地造成に関する工事の許可申請書(正1部・副1部)」に必要な図面と書類を添えて、開発指導課に提出してください。

宅地造成に関する許可申請の手続き

変更許可申請手続き

許可を受けた宅地造成に関する工事の設計の変更をしようとする時は、原則変更の許可が必要になります。事前に、本市開発指導課の区域担当員と打合せてください。

宅地造成に関する変更許可申請の手続き

建築確認申請をする前に

本市では、宅地造成工事規制区域内において建築確認申請をされる場合には、建築確認申請による調書による事前合議を必要とさせていただいております。詳しくは下記リンク内の手引きをご確認ください。

建築確認申請による調書の手引き、調書の書式・記入例(ダウンロード用)

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制担当

電話番号

:052-972-2733

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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