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宅地造成に関する許可申請の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2016年9月16日

ページID:8968

ページの概要:宅地造成に関する許可申請の手続きについての説明です。

 宅地造成に関する工事を行うため市長の許可を受けようとするときは、「宅地造成に関する工事の許可申請書(正1部・副1部)」に次に説明する図面と書類を添えて、住宅都市局 建築指導部 開発指導課 宅地規制係に提出してください。なお、許可通知があるまでは工事に着手できませんので余裕をもって申請書を提出してください。

許可申請書の用紙は、宅地造成関係(暮らしの情報)から、各種申請書等をダウンロードできます。

ダウンロードご利用の際の注意

 申請書について、宅地造成に関する許可申請する時は、(正本)1部と(副本)1部の合わせて2部を提出してください。正本、副本の様式はそれぞれ4ページあります。これを順に両面に印刷してください。

〈注〉印刷したものはこのようになります。

一枚目
(表)表紙
(裏)許可に当たって付した条件

二枚目
(表)申請書の記入方法
(裏)工事着手から完了まで

(正)と(副)のそれぞれの申請書に、二枚目も必ず添えて提出してください。

許可申請書 添付書類

許可申請書に添える図面は原則的に以下のものです。

許可申請書に添える図面
図面の名称縮尺
施行位置図(案内図)1/2500以上
地形図(現況図)1/100以上
計画平面図1/100以上
排水計画平面図1/100以上
宅地断面図1/100以上
構造図1/20から1/50
求積図1/500以上
展開図1/100以上
公図又は地籍図 -
    提出先
    宅地規制係窓口(市役所西庁舎2F)に提出してください。

許可申請手数料

許可申請時に、下表に掲げる手数料(現金)を名古屋市指定金融機関、または市会計管理者等へ納めてください。納付書は、住宅都市局建築指導部開発指導課にあります。

宅地造成工事許可申請手数料(平成12年4月1日施行)
 切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額(円)
500平方メートル以内のもの12,000
500平方メートルを超え  1,000平方メートル以内のもの21,000 
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの31,000
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの47,000 
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの67,000
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの110,000
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの170,000
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの250,000
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの340,000
100,000平方メートルを越えるもの420,000

事前審査から検査済証まで

宅地造成等規制区域内において、手続きの流れについてのフロー図です。詳しくは宅地規制係にお問い合わせください。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制係

電話番号

:052-972-2733

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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