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許可を要する工事

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このページを印刷する最終更新日:2009年4月6日

ページID:8945

ページの概要:許可を要する工事内容の説明です。

土地の形質の変更で次のア、イ、ウ、エのいずれかに該当する工事。

ア.切土でその部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。

切土でその部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。

イ.盛土でその部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。

盛土でその部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。

ウ.切土と盛土とを同時にする場合の盛土で、その盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じかつ、その切土と盛土をした土地の高さが2メートルをこえるがけができるもの。

切土と盛土とを同時にする場合の盛土で、その盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じかつ、その切土と盛土をした土地の高さが2メートルをこえるがけができるもの。

エ.前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

切土または盛土しア、イ、ウに述べた土地の部分に生ずるがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは原則として法律で定められた技術的基準に適合する擁壁でおおわれなければなりません。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課宅地規制担当

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