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用途地域の指定の基本的な考え方

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このページを印刷する最終更新日:2024年7月29日

ページID:2254

ページの概要:用途地域の指定の基本的な考え方について

「名古屋市用途地域指定標準」の概要

1.用途地域の目的及び役割

  • 用途地域は都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居・商業・工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動することにより、適切な土地利用を誘導するものです。
  • 用途地域は、市街化区域内に定めることとされており、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類について容積率、建ぺい率等とあわせて都市計画に定めることとされています。

2.上位計画との関係等

  • 用途地域は、基本計画等の上位計画に即し、名古屋市都市計画マスタープランの都市空間将来構想を基本として指定するものとします。
  • 都市空間形成の歴史的経緯をふまえて、4つのゾーンに大別しています。

都心域

商業・業務等の都市機能の集積を図るとともに、利便性をいかした都心居住を促進するため、主として商業系用途地域を指定します。

既成市街地

魅力ある住宅地として人口定着を図るため、住宅地については主として住居系用途地域を指定するほか、生活サービス拠点などには商業系用途地域、工場等と住宅との調和を図る区域などには工業系用途地域を指定します。

新市街地

良好な居住環境の維持・形成を図るため、専用住宅地には主として住居専用地域を指定し、その他の区域には住居系用途地域などを指定します。

港・臨海域

工業または港湾機能等を基本とした土地利用の誘導を図るため、主として工業系用途地域を指定します。

3.用途地域指定標準

  • 指定の基本的な考え方について、12種類の用途地域別にまとめ、示しています。
用途地域指定標準
用途地域
容積率/建ぺい率
指定の基本的考え方容積率・建ぺい率の基本的な指定
第1種低層
住居専用地域
50から150/30から50
東部丘陵地、庄内川以西の平坦地で良好な低層住宅地の区域や良好な風致が維持されている低層住宅地の区域などに指定します。容積率 80%
建ぺい率 40%
壁面後退 1.0m
第2種低層
住居専用地域
80から150/40から50
小規模(150m2以下)の店舗等の立地を許容する低層住宅地の形成を図るため、第1種低層住居専用地域内を通る地区内幹線道路の沿道の区域に指定します。容積率 80%
建ぺい率 40%
壁面後退 1.0m
第1種中高層
住居専用地域
150から200/50から60
商業・業務施設や工場等の混在が少ない、良好な中高層住宅地の区域に指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
第2種中高層
住居専用地域
150から200/60
文教・医療施設や中規模(1,500m2以下)の商業・業務施設等の立地を許容する中高層住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
第1種住居地域
200/60
一定規模(3,000m2以下)の商業・業務施設等や小規模な工場等の立地を許容する住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
第2種住居地域
200から400/60
2車線程度の幹線道路沿道等で居住環境に配慮した商業・業務施設等を許容する住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
準住居地域
200から300/60
4車線程度の幹線道路沿道等で、商業施設や自動車関連施設等と住宅が調和した住宅地の区域に指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
近隣商業地域
200から400/80
都心域の外縁部や駅付近で、近隣住宅地の生活サービス等のために、商業・業務施設等を誘導する区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 80%
商業地域
400から1300/80
都心域で、商業・業務、文化または行政等の中枢機能及び広域交流機能の集積を図る区域などに指定します。容積率 400%
建ぺい率 80%
準工業地域
200から300/60
工場等と住宅とが調和した市街地の形成を図る区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
工業地域
200/60
港・臨海域等で工場等の立地の誘導・維持を図る区域に指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
工業専用地域
200/60
港・臨海域等で住宅等の混在を防止し、工場等に特化した土地利用の誘導を図る区域に指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

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