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用途地域の指定の基本的な考え方

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ページID:2254

最終更新日:2025年3月25日

ページの概要:用途地域の指定の基本的な考え方について

「名古屋市用途地域指定標準」の概要

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1.用途地域の目的及び役割

  • 用途地域は都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居・商業・工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動することにより、適切な土地利用を誘導するものです。
  • 用途地域は、市街化区域内に定めることとされており、本市では、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類について容積率、建蔽率等とあわせて都市計画に定めています。

2.上位計画との関係等

  • 用途地域は、上位計画に即し、名古屋市都市計画マスタープラン2030及びなごや集約連携型まちづくりプランの将来都市構造を基本として指定するものとします。
  • 都市全体にわたる都市機能の配置及び密度構成等の観点から検討し、望ましい市街地の形成を誘導します。

拠点市街地

都心ゾーン

都市魅力の向上や国際競争力の強化に寄与する広域的な拠点施設の誘導と多様な用途の複合的な集積を図り、また、商業・業務などと併せて質の高い中高層住宅を誘導し、都市機能の集積と職住近接による利便性を活かした快適な居住環境の形成を図るため、主として商業系用途地域を指定します。

地域拠点

公共交通による高い利便性等の地域特性を活かし、地域の中心地にふさわしい商業・業務・文化・医療・福祉・子育て施設などの拠点施設の重点的な誘導を図るため、また、駅付近を中心にまちなみと調和した中高層住宅を誘導し、公共交通による利便性を活かした高質で魅力ある居住環境の形成を図るため、主として商業系用途地域を指定します。


駅そば市街地

駅そば市街地や後背の郊外市街地の住民の日常生活を支える生活利便施設の誘導を図るため、また、駅付近を中心にまちなみと調和した中高層住宅を誘導するとともに、その周辺では住環境に配慮した中低層住宅を誘導し、公共交通による利便性を活かした高質で魅力ある居住環境の形成を図るため、商業地には主として商業系用途地域を、住宅地には主として住居系用途地域を指定します。

住工複合地においては、工業・物流系機能の適正な操業環境について、他の用途との調和を図りながらその維持に努める ため、主として工業系用途地域を指定します。

郊外市街地

郊外市街地においては、戸建て住宅や低層の集合住宅を中心としたゆとりある住宅市街地を基本とし、緑や水辺空間、農地など、豊かな自然環境と調和したうるおいのある居住環境の形成を図るため、主として住居専用地域を指定します。

ゆとりとうるおいのある居住環境に配慮しながら、幹線道路沿道における生活利便施設の誘導を図るため、幹線道路沿道には主として住居地域を指定します。

住工複合地においては、工業・物流系機能の適正な操業環境について、他の用途との調和を図りながらその維持に努めるため、主として工業系用途地域を指定します。

その他

港湾産業ゾーン

工業系土地利用を基本とし、広域交通ネットワークを活かして、製造業や物流施設の操業環境の保全や機能の更新・高度化を促進するため、主として工業系用途地域を指定します。

3.用途地域指定標準

  • 指定の基本的な考え方について、12種類の用途地域別にまとめ、示しています。
用途地域指定標準
用途地域
容積率/建蔽率
指定の基本的考え方容積率・建蔽率の基本的な指定
第1種低層
住居専用地域
50から150/30から50
東部丘陵地、庄内川以西の平坦地で良好な低層住宅地の区域や良好な風致が維持されている低層住宅地の区域などに指定します。容積率 80%
建蔽率 40%
壁面後退 1.0m
第2種低層
住居専用地域
80から150/40から50
小規模(150m2以下)の店舗等の立地を許容する低層住宅地の形成を図るため、第1種低層住居専用地域内を通る地区内幹線道路の沿道の区域に指定します。容積率 80%
建蔽率 40%
壁面後退 1.0m
第1種中高層
住居専用地域
150から200/50から60
商業・業務施設や工場等の混在が少ない、良好な中高層住宅地の区域に指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
第2種中高層
住居専用地域
150から200/60
文教・医療施設や中規模(1,500m2以下)の商業・業務施設等の立地を許容する中高層住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
第1種住居地域
200/60
一定規模(3,000m2以下)の商業・業務施設等や小規模な工場等の立地を許容する住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建ぺい率 60%
第2種住居地域
200から400/60
2車線程度の幹線道路沿道等で居住環境に配慮した商業・業務施設等を許容する住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
準住居地域
200から300/60
4車線程度の幹線道路沿道等で、商業施設や自動車関連施設等と住宅が調和した住宅地の区域などに指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
近隣商業地域
200から400/80
都心ゾーンの外縁部や駅付近で、近隣住宅地の生活サービス等のために、商業・業務施設等を誘導する区域などに指定します。容積率 200%
建蔽率 80%
商業地域
400から1300/80
都心ゾーンで、商業・業務、文化または行政等の中枢機能及び広域交流機能の集積を図る区域などに指定します。容積率 400%
建蔽率 80%
準工業地域
200から300/60
工場等と住宅とが調和した市街地の形成を図る区域などに指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
工業地域
200/60
港湾産業ゾーン等で工場等の立地の誘導・維持を図る区域に指定します。容積率 200%
建蔽率 60%
工業専用地域
200/60
港湾産業ゾーン等で住宅等の混在を防止し、工場等に特化した土地利用の誘導を図る区域に指定します。容積率 200%
建蔽率 60%

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

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電子メールアドレス

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