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出張理容・出張美容を行う場合の注意点

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:121982

ページの概要:理容所・美容所以外の場所における理容・美容は原則として禁止されていますが、政令で定める特別の事情がある場合は、理容所・美容所以外の場所で理容・美容ができます。理容所・美容所以外の場所で理容・美容を行う場合の注意点をまとめました。

理容所・美容所以外の場所において理容・美容を行うことができる場合

名古屋市内で理容所・美容所以外の場所において理容・美容を行うことができる場合は、次の場合に限られます。

疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない方に対して理容・美容を行う場合
具体的には、次のような方をいいます。

  1. 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある方であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所・美容所に来ることが困難であると認められるもの
  2. 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている方であって、次の要件をいずれも満たすもの
    ア その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であると認められること。
    イ 自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所・美容所に行くことにより、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められること。
  3. 警察の被留置者など、何らかの形で、外部から身体に強制、制限を付されて監督を受けていることにより、理容所・美容所に来ることができない方

婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合

港内に停泊中の船舶内において、その乗組員に対して理容・美容を行う場合

社会福祉施設に入所している方に対して理容・美容を行う場合
「社会福祉施設に入所している者」とは、原則として、社会福祉施設に入り援護等のサービスを受けている方(生活の中心が施設)をいい、通所(日帰り)や短期入所を利用する方は該当しません。ただし、通所(日帰り)や短期入所を利用する方であっても、疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない方は対象となります。


講ずべき措置

施術する場所を衛生的に保持することを常に心掛け、次のことを守ってください。

なお、出張理容・美容を行う理容師・美容師は、衛生確保の観点から理容所・美容所に所属していることが望ましいです。

  1. 皮膚に接する布片及び器具は、清潔に保つこと。
  2. 皮膚に接する布片は、客1人ごとにとりかえ、皮膚に接する器具は、客1人ごとに消毒すること。
  3. 清潔な作業衣を着用し、かつ、顔そり等の顔面の作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
  4. 手指の爪を短くし、客1人ごとに、作業の前に手指を洗うこと。
  5. 首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客1人ごとに取り替えること。
  6. 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
  7. 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
  8. 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
  9. 消毒した布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。
  10. 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業を行わないこと。
  11. 次に掲げる物を携行すること。
    ア 作業に必要な数の消毒した布及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器
    イ 使用済みの器具を安全に納めることができる容器
    ウ 消毒薬及び石けん
    エ 外傷に対する処置に必要な救急薬品等
  12. 作業終了後は、作業を行った場所を清掃し、清潔にすること。
  13. その他次のことにも留意してください。
    理容師・美容師である旨及びその氏名を明記した名札を着用すること。

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このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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