名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの貴い生命や財産が失われ、上部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされています。盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等規制区域・特定盛土等規制区域として指定することとされております。
盛土規制法に基づく基礎調査について
盛土規制法では、規制区域の指定(規制区域指定調査)や宅地造成等に伴う災害防止のための対策に必要な調査(既存盛土等調査)として、基礎調査を行うことが規定されています(法第4条第1項)。これに基づき、本市では令和5年度より基礎調査を実施しております。
基礎調査(規制区域指定調査)の結果について
本市では、令和5年度に基礎調査(規制区域指定調査)を実施し、その結果、市内全域を宅地造成等工事規制区域とすることとなりました(特定盛土等規制区域の指定はありません)。
今後の予定について
令和7年5月19日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定する予定としております。なお、新たな規制区域の指定までの間は、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
- 盛土規制法に許可基準等の詳細については、今後、本市ウェブサイトや窓口等でお知らせしていきます。
- 法律の詳細につきましては、以下の国土交通省WEBサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。
盛土規制法運用開始に関する説明会を開催します
本市では、令和7年5月からの「宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の運用開始に向けて、「盛土規制法運用開始に関する説明会」を開催します。
開催概要
主催:住宅都市局開発指導課
日時:令和6年12月17日(火曜日)午前10時から午前11時30分
令和6年12月20日(金曜日)午前10時から午前11時30分
令和6年12月23日(月曜日)午前10時から午前11時30分
(注)各回同じ内容となります。
場所:名古屋市役所西庁舎12階 西12C会議室
定員:各回60名(先着予約制)
申し込み方法
大変恐縮ではございますが、定員に達したため、予約受付を締め切らさせていただきました。
資料
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部開発指導課盛土等規制担当
電話番号
:052-972-4222
ファックス番号
:052-972-4159
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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