名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの貴い生命や財産が失われ、上部の盛土が崩落したことが甚大な被害につながったとされています。盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。
盛土規制法では、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等規制区域または特定盛土等規制区域として指定することとされております。
運用開始のお知らせ
普及啓発チラシ


許可要件について
宅地造成等規制区域内で以下の工事を行う場合は事前に市長の許可が必要となります。

土地の形質の変更(盛土・切土)に関する問い合わせは宅地規制担当(電話番号:052-972-2733)までお問い合わせください。
土石の堆積(一時堆積)に関する問い合わせは盛土規制担当(電話番号:052-972-4222)までお問い合わせください。
法律の詳細について
法律の詳細につきましては、以下の国土交通省WEBサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。
盛土規制法に基づく基礎調査について
盛土規制法では、規制区域の指定(規制区域指定調査)や宅地造成等に伴う災害防止のための対策に必要な調査(既存盛土等調査)として、基礎調査を行うことが規定されています(法第4条第1項)。これに基づき、本市では令和5年度より基礎調査を実施しております。
基礎調査(規制区域指定調査)の結果について
本市では、令和5年度の基礎調査(規制区域指定調査)を実施しました。その結果を基に、本市では令和7年5月19日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定します(特定盛土等規制区域は指定しません)。また、造成宅地防災区域の指定はありません。

5月18日までに旧法の許可を受ける場合の申請提出期限
5月18日までに旧法で許可を受ける場合は、事前審査を終えた上で令和7年4月30日(水曜日)までに許可申請をしていただく必要があります。
(注意)旧法による許可申請を期限内に提出された場合でも、申請内容等によっては、許可日が基準日を超え、盛土規制法への適合が必要となる場合があります。
盛土規制法運用開始に関する説明用動画の公開について
区域指定の際に既に行われている工事の届出書について
名古屋市では、盛土規制法の運用開始に伴い、令和7年5月19日(月曜日)より市内全域を宅地造成工事規制区域に指定しますが、運用が開始される前に着手された盛土規制法の許可対象となる規模の盛土等については、令和7年6月9日(月曜日)までに工事の届出書の提出が必要です。詳細含め、以下リンク先よりご確認ください。
建築確認申請に伴う事前合議方法の変更について
盛土規制法での運用開始に合わせ、合議方法を任意の事前相談制へ変更いたします。詳細は以下リンク先よりご確認ください。
盛土規制法における手引き・技術指針及び各種様式等について
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 開発指導課 宅地規制担当
電話番号: 052-972-2733
ファックス番号: 052-972-2733
電子メールアドレス: a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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