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団地認定(建築基準法第86条・第86条の2)

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このページを印刷する最終更新日:2020年8月11日

ページID:1098

ページの概要:団地認定(一団地認定、総合的設計とも呼ばれています。)についての説明です。

新型コロナウイルス感染症対策期間中の建築基準法に基づく許可・認定に関するお知らせ(仮使用認定・仮設建築物許可を除く)

制度の概要

建築基準法は一用途一敷地主義を採用していますが、一定要件に適合する場合においては、複数の敷地又は敷地以外の土地をまとめて(団地認定区域といいます。)一敷地とみなし容積率制限や日影規制などを適用するという特例制度があります。これは建築基準法第86条に基づく認定制度で、一般に「団地認定制度」と呼ばれています。

建築基準法第86条第1項には「総合的設計によって建築されるもの」とありますので、「総合的設計」ともいわれますが、いわゆる「総合設計制度」(建築基準法第59条の2)とは異なるものなのでご注意ください。


団地認定に関係する主な条文は建築基準法第86条第1項から第4項、第86条の2第1項から第3項並びに第86条の5第1項がありますが、それぞれの内容は以下の通りです。

86条1項:新規団地認定
86条2項:新規連担認定(既存の建築物を前提とした団地認定)
86条3項:新規団地認定+総合設計許可
86条4項:新規連担認定+総合設計許可
86条の2第1項:86条1項又は2項で認定を受けたものに総合設計でない増築認定
86条の2第2項:
86条1項又は2項で認定を受けたものに総合設計の増築許可
86条の2第3項:86条3項又は4項で許可を受けたものの増築許可
86条の5第1項:認定又は許可の取消し


すなわち、86条が新規の団地認定又は許可、86条の2が団地認定又は許可を受けたものに増築(建替えをする場合を含む)する場合の認定又は許可、86条の5が団地認定又は許可の取消しに関することです。

団地認定に関する注意

団地認定又は許可を受けた区域内で増築(建替えを含む)を行う場合は、その都度、改めて認定又は許可を受けなければなりません(建築基準法第86条の2)。

団地認定又は許可の区域は、その認定又は許可の取消しの申請がされるまで存在し続けます。たとえ区域内のすべての建築物がなくなっても、区域だけが残りますのでご注意ください。

団地認定区域一覧

各区の団地認定区域の一覧を表示します。区名をクリックしてください。

注意:記載されている地名地番は当初認定申請時のものです。現在の地名地番と異なる場合がありますので、名古屋市建築情報マップ(外部リンク)別ウィンドウでも認定の有無をご確認ください。

 

千種区

東区

北区

西区

中村区

中区

昭和区

瑞穂区

熱田区

中川区

港区

南区

守山区

緑区

名東区

天白区

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 認定申請(認定申請書の提出。)
  4. 認定通知書発行


標準処理期間
(事前相談、事前協議期間を除きます。):28日
認定申請手数料:
86条1項は、78,000+(N-2)×28,000円(Nは建物棟数)
86条2項は、78,000+(N-1)×28,000円(Nは既設を除く建物棟数)
86条の2第1項は、78,000+(N-1)×28,000円(Nは増築する建物棟数)
86条の5第1項は、6,400+N×12,000円(Nは現存する建物棟数)


上記は、認定のみについての手続きの流れです。
許可手続きである86条3項又は4項、86条の2第2項又は3項の手続きの流れについては、総合設計許可の流れに概ね準じます(標準処理期間42日、許可申請手数料は上記認定申請手数料に160,000円を加えた金額)。


詳細は、以下のダウンロードページ内の基準、要領等をご覧ください。また、総合設計に関することは、以下のリンクから「総合設計許可」のページをご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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