名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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Q.協定に参加しなかった人の土地にも効力は及ぶの?
A.効力は及びません。
協定の効力は参加した人の土地に対してのみ及びます。
Q.建築協定にはどんな人が参加できるの?
A.「土地の所有者及び借地権を有する者」です。
具体的には、例えば登記簿上の土地所有者や建物所有者のことです。1つの土地または建物を何人かで共有している場合は、持分の過半を有している人の同意があれば協定に参加できます。
Q.土地の所有者が変わったら効力はどうなるの?
A.次の土地の所有者に効力が継承されます。
協定の効力は土地に対してかけられています。ですから所有者が変わったとしても、有効期間内は効力が継承されていきます。
Q.有効期間の途中でやめることはできるの?
A.不可能ではありませんが、認可と同様の手続きが必要となります。
有効期間の途中でやめることは、建築協定区域(協定に参加している人の土地)の変更となるため、協定締結時と同じ手続きを行い、市長の認可を受けなければいけないことが法律で定められています。すなわち、協定者全員の同意を集めることが必要です。
Q.違反の場合はどうなるの?
A.地元の運営委員会が対応します。
協定は地元の運営委員会が主体となって運営していくものです。法律上、協定には違反があった場合の措置を協定書に定めることになっていますので、もし協定違反があった場合には、協定書に定められた手順に基づいて、工事停止・撤去などの請求や裁判所への提訴などを行うことになります。
行政としては、協定違反に対して建築基準法上の是正措置命令を発することはできないとされています。
Q.協定区域隣接地ってなに?
A.協定に加入してほしい土地のことで、協定には参加していない土地です。
協定に参加しなかった人の土地で、協定に加入してほしい土地として、協定者があらかじめ指定したものを指します。協定の効力は及びません。隣接地に指定された土地の所有者などは、後から簡易な手続きにより協定に加入することができます。
Q.事前協議制度ってなに?
A.工事前に地元の運営委員会と協議する制度です。
事前協議とは、建築主が工事を始める前に運営委員会と協議する制度で、協定違反を未然に防ぐのに有効な手段といえます。
協定地区内での工事については、原則として運営委員会と相談していただくようにお願いしています(事前協議制度を、建築協定書などに定めている地区もあります)。
Q.後から加わることはできるの?
A.協定区域隣接地に指定されていれば、簡単な手続きで加入できます。
隣接地に指定されている土地であれば、「加入届」を提出していただくことで協定に加入することができます。
隣接地に指定されていない土地(平成7年以前に締結された協定の穴抜け地や協定地区周辺の土地)については、その土地が協定に加わることで協定区域が変更されるということで、変更認可の手続きが必要です(協定者全員の同意が必要です)。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当
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