名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)建築協定とは
協定制度の趣旨
「住環境は自分たちで守ろう」といった住民のまちづくりに関する要望を土地所有者などが申し合わせて、建築に関する協定を結び、「市長の認可」という手続きによって公的なものとする制度が建築協定です。昭和25年に建築基準法が制定されたときからありましたが、昭和51年の法改正で「1人協定*」ができるまで、あまり活用されませんでした。
*「1人協定」:土地所有者などが、一人で定める協定のことです。例えば、開発業者が自分の所有する土地を分譲する場合、分譲する前に協定を定めておくことができます。
名古屋市では昭和51年12月に「名古屋市建築協定条例」が制定され、市内で建築協定を締結することが可能になり、昭和53年に最初の協定が認可されて以来、57地区で協定が認可され、現在、42地区の協定地区があります。
最近特に、環境問題への関心からも、建築協定制度はかなり脚光をあびるようになってきています。
建築協定と地区計画
地域ごとにきめ細かい制限をかけるものとして建築協定と似た制度に、「地区計画」というものがあります。2つの制度を比べると、制限できる内容はほぼ同じですが、効力のおよぶ範囲、有効期間、手続きなどの違いがあります。
比較事項 | 建築協定 | 地区計画 |
---|---|---|
効力のおよぶ範囲 | 協定に同意した人の土地(協定区域)にのみ効力がおよびます。 | 地区計画で決められた区域全体の土地に効力がおよびます。 |
制限できる内容 | 建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠又は建築設備 | 建築協定とほぼ同じです。 |
有効期間 | ある一定期間として協定書で定めます。 | 有効期間はありません。地区計画が変更・廃止されない限り存続します。 |
手続き | 締結、変更、廃止は、協定者からの申請により行い、市長が認可します。 | 都市計画審議会の議を経て、都市計画で決定します。 |
平成14年の都市計画法の改正により、地区計画も住民からの提案が出来るようになりました。
詳しくは住宅都市局都市計画課地域計画係(電話番号:052-972-2713)にお問合せください。
建築協定で制限できること
建築協定で制限できることは「建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠又は建築設備」についてです。例えば...
- 敷地の最低面積を100平方メートルとする。(敷地)
- 敷地境界線からの外壁の後退距離を1m以上とする。(位置)
- 耐火構造とする。(構造)
- 建物の用途を住宅のみとする。(用途)
- 階数は3以下で、高さ10メートル以下とする。(形態)
- 屋根の形を三角形に統一する。(意匠)
- 建物の色を限定する。(意匠)
- エアコンの室外機の位置を決める。(建築設備)
などです。
なお、建築基準法で定められた基準を緩和するような内容は、たとえ協定者全員が合意しても定めることはできません。
協定認可の手続き
協定を締結する際の手続きは、まず準備委員会を立ち上げ、説明会の開催やアンケートを行いつつ、協定内容を決定していきます。その後、同意書を集めたのち、認可申請となります。
住民としては、協定の認可を申請するまでの活動にいちばん時間を費やすことになります。まずは建築協定がどのようなものなのか、自分たちの住むまちが今どのような状態で、将来どのようなものにしていきたいのか、そのためにはどのようなことを建築協定で定めるべきなのか、どのくらいの範囲で協定を結ぶのかなどについて、慎重に検討することが必要です。実際には、有志数名からなる準備委員会などを組織し、行政との調整をはかりながら、住民の意見をまとめていく場合が多いです。
また認可申請をしてからも、法律の手続きにより最低でも約2ヶ月の時間がかかります。市に最初の相談をしてからでいうと、早くても半年、長いところで数年かかったケースもあります。
後から協定に参加する場合の手続き
協定締結当初は協定に参加していなくても、締結後に簡単に参加できるケースがあります。それは、協定に参加しようとしている人の土地が、協定締結時に「建築協定区域隣接地」に指定されている場合です。
この制度は協定締結時に協定に参加していない人の土地を、協定者が「隣接地」と指定することができ、指定された土地については協定が認可された以後いつでも、その土地の所有者等が「加入届」を提出すれば協定に参加できるというものです。平成8年に建築基準法の改正によりできた制度ですので、名古屋市ではそれ以降に締結された協定で、いわゆる「穴抜け地」がある地区の全てが、この制度を活用しています。
隣接地に指定されていない土地の場合、協定に参加するためには、その時点での協定者全員の同意を集め、改めて市に認可を申請しなければなりません。これは、穴抜け地の協定参加は「協定区域の変更」であり、「建築協定の変更」とみなされるからです。
以上をまとめると、次のようになります。
- 隣接地に指定されている場合→「加入届」を提出する。(簡単な手続き)
- 隣接地に指定されていない場合→協定の変更認可申請が必要。(締結と同様の手続き)
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当
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