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名古屋市臨海部防災区域建築条例
この条例は昭和34年9月に本市を襲った伊勢湾台風を教訓として、今後このような被害を被らないように「名古屋市災害対策要綱」の防災対策事業の一環として昭和36年6月1日から施行されました。
指定された区域に応じて建築物の1階の床の高さや構造などを規定しています。
制限の概要表
区域 | 1階の床の高さ (7条) | 構造制限(8条) | 図解 |
---|---|---|---|
第1種区域 |
N・P(+)4m以上 |
木造禁止 |
|
第2種区域 |
N・P(+)1m以上 |
2階建以上とすること(2階以上に1以上の居室設置) ただし、以下の1から3のいずれかの場合は平屋建とすることができる 1:1階の1以上の居室の床の高さがN・P(+)3.5m以上 2:同一敷地内に2階建以上の建築物あり 3:延べ面積が100m2以内のものは避難室、避難設備の設置 |
|
第3種区域 |
N・P(+)1m以上 | なし | |
第4種区域 |
N・P(+)1m以上 |
2階建以上とすること(2階以上に1以上の居室設置) ただし、以下の1、2のいずれかの場合は平屋建とすることができる 1:1階の1以上の居室の床の高さがN・P(+)3.5m以上 2:同一敷地内に2階建以上の建築物あり |
公共建築物の制限:第2種から第4種区域(第9条)
- 範囲…避難及び救助・救援の拠点となる可能性がある学校(各種学校を除く)、病院、集会場、官公署及び2階以上に容易に避難が難しい児童福祉施設等その他これらに類する公共建築物で延べ面積が100平方メートルを超えるもの
- 制限…(1)(2)(3)を全て満たすこと
(1)1階の床の高さN・P(+)2メートル以上、(2)N・P(+)3.5メートル以上に1以上の居室設置、(3)木造禁止
建築物の建築禁止:第1種区域(第6条)
- 範囲…海岸線・河岸線から50メートル以内で市長が指定する区域
- 制限…居住室を有する建築物、病院及び児童福祉施設等の建築禁止
(木造以外の構造で居住室等の床の高さをN・P(+)5.5メートル以上としたものについては建築可能)
条項 | 適用除外 |
---|---|
第8条 | 第1種区域…居室を有しない建築物で延べ面積100平方メートル以内のもの 第2・4種区域…居住室を有しない建築物 |
第7条,第9条 | 第2種から4種区域…第10条の各号の一に該当する建築物(自動車車庫、工場、店舗、事務所等) |
臨海部防災区域及びN・P標示電柱位置の確認
港区全域、熱田区、中川区、南区の各一部が区域に該当します。
(参考)臨海部防災区域(住所検索)
- 熱田区(住所検索) (PDF形式, 37.99KB)
- 中川区(住所検索) (PDF形式, 77.31KB)
- 港区(住所検索) (PDF形式, 88.17KB)
- 南区(住所検索) (PDF形式, 65.00KB)
臨海部防災区域は、名古屋市建築情報マップ(外部リンク)からも確認することができます。
なお、海岸線・河岸線から50m以内で市長が指定する区域の確認は、臨海部防災区域図を市民情報センターにてご購入いただくか、住宅都市局建築指導課にてご確認下さい。
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