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低炭素建築物認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:41715

ページの概要:都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく低炭素建築物新築等計画認定制度についての説明です。

更新情報

  • 低炭素建築物の認定制度の概要、低炭素建築物新築等計画の認定申請の手引き、名古屋市低炭素建築物普及促進措置制度要綱、名古屋市告示について更新しました。(令和6年4月)
  • 認定通知書における表記方法の変更のお知らせについて更新しました。(令和6年2月)

お知らせ

認定通知書における表記方法の変更のお知らせ

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受付時間変更のお知らせ

制度の概要

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)(エコまち法)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

名古屋市内の市街化区域内で、低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、名古屋市へ認定の申請をすることが出来ます。

認定を受けた建築物については、容積率の不算入の特例を受けることができます。また、認定を受けた一定の住宅については、税制優遇の対象となります。

認定基準等

対象となる建築行為

  • 低炭素建築物の新築
  • 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  • 建築物に設けた空気調和設備等の改修

認定基準

  • ZEH・ZEB水準の省エネ性能
 外皮性能(誘導基準)

 一次エネルギー消費性能(誘導基準)

  • その他講ずべき措置

 再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電設備など)の導入

 低炭素化に資する措置(節水対策など)を1項目以上講ずること
  • 基本方針、資金計画への適合

認定における注意事項

  • 申請できるのは市街化区域のみです。市街化調整区域では申請できません。
  • 都市の緑地の保全への配慮(緑化地域等の制限への適合)が必要です。
  • 工事着手前に申請する必要があります。

低炭素建築物の認定制度の概要

認定申請手続き

標準的な手続きでは、認定申請の前審査機関で技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して、名古屋市に認定申請を行います。認定申請は低炭素建築物の着工前に行ってください。

認定申請についての詳細は、低炭素建築物新築等計画の認定申請の手引きをご確認ください。

事前に技術的審査を行う機関

申請する建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。(下表参照)
なお、これらの機関のうち、審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない機関に限ります。

技術的審査を行う審査機関
 対象建築物 審査可能な機関
 住宅のみの用途に供する建築物 登録住宅性能評価機関
 住宅以外の用途に供する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
 複合建築物

 登録住宅性能評価機関かつ

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

審査機関の皆様へのご案内

容積率の不算入の特例を受けようとする場合

審査機関による技術的審査の前事前協議が必要です。住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階、電話番号:052-972-2987)までご相談ください。また、床面積の算定について、確認申請の申請先とも協議をしてください。

令和4年10月1日に行われた規則・告示等の一部改正について

令和4年10月1日に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に係る規則・告示等の一部改正が行われ、申請単位(申請対象範囲)及び認定基準が変わりました。

  1. 共同住宅等の「住戸の部分のみ」及び「建築物全体及び住戸の部分」の申請単位が廃止となりましたのでご注意ください。
  2. 認定基準の引き上げに伴い、令和4年10月1日以降は改正前の認定基準に基づく適合証等による認定申請の受付は出来ませんのでご注意ください。(改正告示(令和4年経産省・国交省・環境省告示第1号)令和4年8月16日公布)

低炭素建築物の認定の変更のお知らせ

認定申請に必要な図書

正・副計2部必要です。

  1. 認定申請書(規則第5号様式)

  2. 適合証(技術的審査を受けた添付図書も添付) 
  3. 委任状(認定申請及び副本の受領等に関して申請者が設計者等代理人に委任する場合)

注意:「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(国土交通省令第86号)」及び「名古屋市低炭素建築物普及促進措置制度要綱」に記載のある必要書類が揃っていることを確認してください。

低炭素建築物認定制度の様式

申請手数料

申請手数料一覧(令和5年3月改訂)

受付場所

住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)

受付時間

午前9時00分から正午まで

午後1時から午後4時まで

共同住宅の申請の場合

書類の確認にお時間をいただきますので、事前にご予約ください。

認定後の手続き

変更の手続き

認定通知書の交付後に変更をしようとする場合は変更の手続きが必要です。

完了報告

認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは工事が完了した旨の報告を行ってください。

低炭素建築物認定制度の様式

要綱・告示

名古屋市低炭素建築物普及促進措置制度要綱

令和6年名古屋市告示第192号

関連リンク

低炭素建築物認定制度について

その他

ご注意

類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導係
電話番号: 052-972-2987
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2987@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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