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低炭素建築物認定制度

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月1日

ページID:41715

ページの概要:低炭素法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく低炭素建築物新築等計画認定制度についての説明です。

更新情報

(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請の手引きの改訂を行い、受付時間の変更について更新しました。(令和5年7月)

(2)新型コロナウイルス感染症対策期間中の低炭素建築物の認定申請に関するお知らせを削除しました。(令和5年6月)

(3)受付時間変更のご案内を掲載しました。(令和5年5月)

(4)低炭素建築物の認定制度の概要一部改正、低炭素建築物新築等計画の認定申請の手引き一部改訂(手数料)、申請手数料一覧の改訂を行いました。(令和5年3月)

(5)認定基準の一部変更等に伴い「名古屋市低炭素建築物普及促進措置制度要綱」の改正を行いました。(令和4年11月)

お知らせ

受付時間について

令和5年7月3日より長期優良住宅及び低炭素建築物に関するすべての手続きについて、受付時間を変更いたしましたのでご注意ください。

受付時間変更のお知らせ

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令和4年10月1日に行われた規則・告示等の一部改正について

令和4年10月1日に低炭素法(エコまち法)に係る規則・告示等の一部改正が行われ、申請単位(申請対象範囲)及び認定基準が変わりました。

  1. 共同住宅等の「住戸の部分のみ」及び「建築物全体及び住戸の部分」の申請単位が廃止となりましたのでご注意ください。
  2. 認定基準の引き上げに伴い、令和4年10月1日以降は改正前の認定基準に基づく適合証等による認定申請の受付は出来ませんのでご注意ください。(改正告示(令和4年経産省・国交省・環境省告示第1号)令和4年8月16日公布)

詳しい内容につきましては、申請担当窓口担当者までご相談ください。

低炭素建築物の認定の変更のお知らせ

〈参考〉低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)別ウィンドウで開く

誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直しについて(令和4年10月施行予定)

制度の概要

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

市街化区域内で、低炭素建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することが出来ます。

低炭素建築物の認定制度の概要

要綱

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)等に定めがあるもののほか、名古屋市内における低炭素建築物の普及の促進のための措置に関し、必要な事項を要綱として定めました。

「都市の緑地の保全への配慮」に関する取扱いや添付図書などについて定めていますので、ご確認ください。

認定申請手続き

低炭素建築物の認定を受けようとするときは、低炭素建築物を着工する前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて名古屋市に認定申請を行っていただく必要があります。技術的審査は、名古屋市への認定申請の前に審査機関で審査を受けることができます。

詳しくは住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階、電話番号:052-972-2987)までお尋ねください。

事前に技術的審査を行う機関

申請する建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。(下表参照)
なお、これらの機関のうち、審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない機関に限ります。

技術的審査を行う審査機関
 対象建築物 審査可能な機関
 住宅のみの用途に供する建築物 登録住宅性能評価機関
 住宅以外の用途に供する建築物 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
 複合建築物

 登録住宅性能評価機関かつ

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

事前に技術的審査を行う機関について、詳しくは告示566号をご覧ください。

審査機関の皆様へのご案内

審査機関の皆様へのご案内

低炭素建築物認定制度の様式集

必要書類一覧

[提出書類]正・副計2部必要です。

注意:「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(国土交通省令第86号)」及び「名古屋市低炭素建築物普及促進措置制度要綱」に記載のある必要書類が揃っていることを確認してください。

  1. 認定申請書(規則第5号様式)

  2. 適合証(技術的審査を受けた添付図書も添付) 
  3. 委任状(認定申請及び副本の受領等に関して申請者が設計者等代理人に委任する場合)

申請手数料

申請手数料一覧(令和5年3月改訂)

注意事項

  • 申請できるのは市街化区域のみです。市街化調整区域では申請できません。
  • 都市の緑地の保全への配慮(緑化地域等の制限への適合)が必要です。
  • 工事着手前に提出する必要があります。

受付場所

住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)

受付時間

午前9時00分から正午まで

午後1時から午後4時まで

参考資料

参考ホームページ

ご注意

類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導係
電話番号: 052-972-2987
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2987@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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