新型コロナウイルス感染症対策期間中の長期優良住宅の認定申請に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策期間中の長期優良住宅の認定申請に関するお知らせ


〈重要なお知らせ〉
(1)長期優良住宅の認定申請に係る様式の変更について(平成28年4月1日改正)
平成28年4月1日より、増築・改築の場合の認定制度を開始します。
制度開始に伴い、長期優良住宅の認定申請に係る各様式が変更になります。
新様式については、以下のリンクを参照してください。
(2)長期優良住宅認定基準等の改正について(平成27年4月1日改正)
日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の改正に伴い、平成27年4月1日より長期優良住宅の「省エネルギー対策」の基準は、「省エネルギー対策等級4」から「断熱等性能等級4」に完全移行します。
そのため、平成27年4月1日以降に申請される長期優良住宅建築等計画では、「断熱等性能等級4」を満たす必要があります。平成27年3月31日までは「省エネルギー対策等級4」「断熱等性能等級4」のいずれも適用可能です。
なお、登録住宅性能評価機関から平成27年3月31日までに「省エネルギー対策等級4」で交付を受けた適合証であっても、それを用いて平成27年4月1日以降に行政庁に申請することはできませんのでご注意ください。
長期優良住宅認定基準等の改正について
(3)着工時期に関する運用の変更について(平成26年4月1日改正)
平成26年4月1日より、認定申請が受理された後であれば認定通知の前であっても着工を可とします。
ただし、申請後に大規模な計画の変更等の理由により再申請が必要となった場合、既に着工しているものについては再申請を受理できませんのでご注意ください。
着工時期に関する運用の変更のお知らせ
申請及び届出に関する書類
申請及び届出に関する書類はこちら。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
認定基準
名古屋市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(1)長期使用構造等であること
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
(2)住戸面積
1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。
(3)居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
- 対象となる制度
ア地区計画等
イ景観計画
ウ建築協定
エ都市計画施設等
(4)維持保全の計画
建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。
認定申請手続き
郵送による受付は行っておりません。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、認定申請書(正副2部)に必要な図書を添え、建築工事の着手前に名古屋市へ申請していただく必要があります。
なお、居住環境以外の認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、適合証の交付を受けてください。登録住宅性能評価機関の審査を経ずに申請を検討されている場合は、事前にご相談ください。
申請から認定までには土・日・祝日を除いて7日程度かかります(適合証の交付を受けている場合)。ただし、認定基準(3)居住環境のアからエに該当する場合や共同住宅等の場合は別途日数を要します。日程に余裕をもって申請してください。
受付場所
住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)
受付時間
午前8時45分から正午まで
午後1時から午後5時まで
※手数料の納付を伴う場合は午後3時までのご来庁をお願いします。
申請手数料
※法第9条第1項に基づく変更認定申請(譲受人を決定した場合)や法第10条第1項に基づく地位の承継申請、軽微な変更(記載事項変更届)には手数料はかかりません。
申請手数料一覧
- 申請手数料一覧 (PDF形式, 48.88KB)
申請手数料一覧
認定申請の手引き・Q&A
長期優良住宅建築等計画の認定申請の手引き
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請の手引き (PDF形式, 509.66KB)
認定申請される前にご覧ください(令和3年4月改訂)。
Q&A
- 長期優良住宅認定申請Q&A (PDF形式, 89.73KB)
認定申請の際によくある質問をQ&A方式でまとめましたので、ご参照ください(平成30年4月改訂)。
長期優良住宅Q&A【愛知県内版】も併せてご参照ください。以下のページからダウンロードできます。
建築・維持保全の記録の作成及び保存

維持保全の報告
長期優良住宅にお住まいの皆さまへ
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。
名古屋市では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
また、維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。
長期優良住宅の維持保全のすすめ
維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&A
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下の税制の特例措置が適用される場合があります。それぞれの税制において適用要件がありますので、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)(長期優良住宅に関する税制)をご覧ください。
(1)国税
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の控除措置
(2)地方税
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
関連リンク
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導係
電話番号: 052-972-2987
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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