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名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月13日

ページID:150976

1 名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について

条例制定の背景

 名古屋市では、平成20年に「大規模小売店舗地域貢献ガイドライン」を策定し、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法に定める店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗。以下「大型店」といいます。)を対象に、出店に際し、地域社会の一員として地域貢献活動を実施いただくようお願いしてきました。 

  一方で、昨今、本市では、多様化・複雑化する地域課題に対応し、都市の活力を維持、向上させていくため、社会貢献を進める企業等との連携や、より良い地域社会に向けて本市や大型店、地域等が協力し、積極的な地域貢献を推進する仕組みの必要があると考えています。 

 そこで、より良い地域社会を築いていくため、ガイドラインを基礎に取り組みを前進させ、地域貢献の理念や各主体の責務や役割を明確化する等、地域貢献活動を一層推進する「名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例」を制定しました(令和4年4月1日から施行(ただし、第3章及び附則第2項(経過措置)の規定は令和4年7月1日から施行))。

条例の目的

 商業者等による地域貢献活動の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに商業者等及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、併せて大型店を設置する者による地域貢献活動を推進するための措置を講ずることにより、地域商業の活性化を図り、及び安心、安全で快適なまちづくりを推進し、もって市民生活の向上及び地域社会の持続可能な発展に寄与することを目的とします。

大型店に関する手続

 この条例では、大型店を設置する者の役割として、大型店がその周辺の地域の生活環境に及ぼす影響が大きいことに鑑み、当該地域の多様な主体と相互に連携し、積極的に地域貢献活動を行うよう努めなければならないとしており、令和4年7月1日以降、大型店の設置者に対し条例等に基づく手続を求めます。

大型店の新設等に関する手続の流れ
 時期 手続
 大規模小売店舗立地法の届出等の3か月以上前 新設等届出書の提出 
 新設等届出書の提出後1か月以内 説明会の開催
 開店予定日より6か月以上前 地域貢献計画書、協議状況報告書、地域貢献対照表の提出
 地域貢献計画書の提出日から2か月以内 懇談会の開催
 毎年度終了後2か月以内 地域貢献活動実施状況報告書の提出
 地域貢献計画書の計画期間の4年度目 地域からの評価(名古屋市が公共的団体から意見を聴取)
 地域貢献計画書の計画期間の末日まで 地域貢献計画書等の見直しと新たな地域貢献計画書等の提出
 撤退等を決定したとき 撤退等届出書の提出

詳細は下記のリンクをご覧ください。

なお、この条例の策定にあたり、令和3年11月19日から同年12月20日の間にパブリックコメントを実施しました。パブリックコメントの概要については下記のリンク先をご覧ください。

商業者等の地域貢献活動の推進に関する基本的な考え方に対する市民意見の内容及び本市の考え方

2 条例等に基づき提出された書類

ここには条例に基づいて提出された新設等届出書や地域貢献計画書等、また、大規模小売店舗地域貢献ガイドラインに基づいて提出された出店概要書や地域貢献計画書等を掲載しています。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

新設等届出書(旧出店概要書)

地域貢献計画書・地域貢献対照表・地域貢献活動実施状況報告書・撤退等届出書

3 様式集

新設等届出書、地域貢献計画書、地域貢献活動実施状況報告書等の様式を掲載しています。

(注)条例に基づいて各種届出を提出される方は、テキスト情報を含む電子媒体でのご提出をお願いします。

4 大規模小売店舗地域貢献ガイドラインについて

「大規模小売店舗地域貢献ガイドライン」については令和4年6月30日をもって運用を終了しました。

ガイドラインの詳細は下記のリンクをご覧ください。

大規模小売店舗地域貢献ガイドラインについて

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

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