施設徴収金算定誤りについて

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ページID3004228  更新日 2026年3月19日

報道発表日時: 2026年3月19日 午前10時30分

 このたび、児童養護施設及び障害児入所施設等を利用する際の施設徴収金についての算定誤りがございましたので、下記のとおりご報告します。

 

1 概要

 施設徴収金については世帯員市民税額の合算により負担区分を決定する応能負担となっているところですが、ふるさと納税等の寄付金控除や住宅ローン控除等の一部控除事項については、税額控除をする前の市民税所得割額で算定すべきところ、控除後の市民税所得割額を電算システムで連携し算定することにより、誤って本来よりも低い階層で施設徴収金額を決定していたことが判明いたしました。

2 原因

 令和元年6月より施設徴収金額の判定方法が所得税を中心としたものから市民税を利用するものに変更となった際に実施した電算システム改修において、電算システム業者への指示及び検査確認を十分に実施できていなかったことによるものです。

3 影響

 地方自治法に基づき、5年前までさかのぼり施設徴収金額を再計算させていただくこととなります。その結果、負担区分が変更となった対象者の方に追加で施設徴収金をお納めいただくこととなります。

4 対象施設等

 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、障害児入所施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、里親

 

5 対象者数・金額等

 対象の納入義務者 68人(対象児童 76人)

 総額 9,563,850円

6 今後の対応

 速やかに追加で納付が発生する方へ謝罪の上説明させていただき、不足分の施設徴収金の納付のお願いをしてまいります。また、あわせて電算システムの改修を速やかに行います。

7 再発防止策

 システム改修時に正しく結果が得られ、適正な運用が担保できるよう検査確認等を徹底するとともに、その後も定期的に連携されたデータが正しいものか確認を実施してまいります。

報道発表に関するお問い合せ

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
担当者:柴田/海付(障害児施設徴収金)
電話番号:972-2516/972-3021(障害児施設徴収金)
ファクス番号:972-4438/972-4440(障害児施設徴収金)
Eメール:a2519@kodomoseisyonen.city.nagoya.lg.jp