名古屋城総合事務所における収入済通知書の紛失について

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ページID3004204  更新日 2026年3月13日

報道発表日時: 2026年3月13日 午後4時30分

1 判明年月日

令和8年2月22日(日曜日)

2 紛失の状況

2月22日(日曜日)に財務システム上のデータと収入済通知書を突合したところ1月30日(金曜日)に振り込みがなされた寄附金の収入済通知書がない旨が判明。

事務所内の書類を確認するとともに、同時期における廃棄予定文書を確認したが、当該文書を確認できなかったもの。
 

日付 内容
1月30日(金曜日) 銀行領収日
2月4日(水曜日) 公金日(名古屋市が寄附金を受け入れた日)
2月6日(金曜日) 観光文化交流局総務課にて収入済通知書受領
2月9日(月曜日) 総務課から事務所へ収入済通知書を含む文書を搬入。担当者により寄附担当者Aおよび他業務担当職員の事務机へ振り分けた
2月22日(日曜日) 寄附担当者Bが調定決裁作成の際に財務システムに登録があるもののうち収入済通知書がないものがあることが判明
2月25日(水曜日)

22日から24日の間、事務所を不在にしていた寄附担当者Aへ収入済通知書の所在について聞き取りを行い、把握していないことを確認

2月26日(木曜日)

総務課にて紛失した文書の控えを確認し、紛失した文書を特定。事務所内に他の収入済通知書は届いており、事務所内で紛失したことが推察されることから担当課長へ報告し、以降、事務所及び廃棄予定文書を捜索

3 紛失した収入済通知書の記載内容

寄附者の方2名分の氏名、住所、電話番号、寄附額及び寄附先

4 対応

3月13日(金曜日)、寄附者の方にご連絡し、謝罪のうえご理解いただきました。

5 原因

回送された納入済通知書について、そのままの状態で担当者の机上に置かれており、紛失する恐れのある運用となっていたもの。また、2週間毎に調定決裁を行っており、判明まで時間を要したことから文書の発見が困難となったもの。

6 再発防止策

  • 職員に対し、個人情報の取り扱いに関する注意喚起を継続的に行い、再発防止に努めます。
  • 受け取った収入済通知書の保管場所を見直し、他の文書と混同・紛失しないよう処理・記録するとともに、速やかに処理するよう徹底します。

具体的な対策

  1. 専用のレターケースにて保管
  2. 処理中は専用のクリアファイルで管理
  3. 収受及び持ち出し記録簿の作成
  4. 収受後、速やかに処理

報道発表に関するお問い合せ

観光文化交流局名古屋城総合事務所管理活用課
担当者:大石
電話番号:052-231-2483
ファクス番号:052-201-3646
Eメール:a2311700@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp