監査の結果

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ページID3003934  更新日 2026年2月18日

報道発表日時: 2026年2月18日 午前10時30分

監査委員から、令和8年名古屋市監査報告書(第1号)を令和8年2月17日に議会及び市長へ提出しました。
今回の監査では、緊急援護資金の管理に関する指摘を始め、計12項目の指摘を行うとともに、是正改善や再発防止などの措置を講じるよう求めました。
 

1 監査の概要

(1)監査の対象・指摘事項数

区分(注)

対象

指摘事項数

抜き打ちの手法による監査 区役所(千種区、西区、港区及び緑区) 10
出資団体監査 公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団 0
公益財団法人名古屋市文化振興事業団 2
合計 12

(注) 地方自治法第199条第1項・第2項・第7項に定める、財務監査・行政監査・財政援助団体等監査として実施

(2)監査の実施時期

令和7年6月から令和8年2月まで(今回公表分の全体として)

(3)監査の方法

抜き打ちの手法による監査

監査の実施を実査当日に通知する抜き打ちの手法により、主として現金・金券類等の出納保管事務などについて、書類等突合、実査等を行った。

出資団体監査

団体の出納その他の事務について、書類等突合、実査等を行った。 

2 主な指摘事項

対象

主な指摘事項

報告書ページ

区役所(千種区、西区、港区及び緑区)

緊急援護資金の管理について

  • 区民生子ども課等では、年度当初に区社会福祉協議会から資金交付を受け、住居がないなど生活に困窮する者に対し、緊急援護資金の貸付け等を行っている。
  • 一部の区では、年度終了後の精算において、残余金の一部が区社会福祉協議会に返還されていなかった。
  • 過年度の残余金について速やかに区社会福祉協議会に返還するとともに、毎年度の精算を確実に行われたい。
P5
指摘
(5)
 
(公財)名古屋市文化振興事業団

エレクトロニックバンキングの利用権限の設定について

  • 金融機関のエレクトロニックバンキングの利用権限について、一人の職員に振込登録及び振込承認の権限が付与されていた。
  • 一人の職員に両方の権限が付与されている状況を改められたい。
P17
指摘
(1)
 

関連情報

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報道発表に関するお問い合せ

監査事務局管理課
担当者:高橋・日比・三宅
電話番号:972-3318
ファクス番号:972-4181
Eメール:a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp