家計相談支援事業(本市委託事業)における不適切な金銭管理について
報道発表日時: 2026年2月9日 午後3時00分
生活保護受給者を対象として金銭管理等の支援を行う家計相談支援事業において、受託事業者の職員による不適切な金銭管理がありましたので、下記のとおりご報告します。
1 事案
事業を利用するAさん(通帳、キャッシュカードをお預かりしていた事例)から、Aさんを担当する受託事業者の支援員Bの対応について責任者に相談があり確認したところ、出納表に記載がない出金があり、その金銭が所在不明となっていることが令和7年8月29日に確認されました。
そのため、Aさん以外の全利用者についても調査を行ったところ、出納表と預り金の実際の入出金履歴が一致しない等、支援員Bが担当した利用者のうち17名の利用者(Aさん含む)に関して、不適切な金銭管理が行われていたことが確認されました。
なお、支援員B以外については、適切な金銭管理が行われていることを確認しております。
(家計相談支援事業)
生活保護受給者が、適正な家計管理能力を身につけ、収入の範囲内で安定的な社会生活を営めるよう支援するため、受託事業者の支援員を通じ、保護費・年金等の金銭管理や家賃・公共料金等の支払い手続き支援、緊急入院時の買い物代行等を実施。
金銭管理等の支援に当たっては、利用者本人の了承を得て、通帳やキャッシュカードを受託事業者がお預かりしている場合がある。
受託事業者:特定非営利活動法人ささしまサポートセンター
不適切な金銭管理の内容
| 区分 | 人数 | 金額等 |
|---|---|---|
| 預り金からの出金について出納表に記載がなく、その金銭が所在不明となっているもの | 13名 | 8,119,420円 |
| 預り金からの出金について出納表に使途や金額の記載はあるが、領収書の写しの保管がなく、支払いが行われたか不明であるもの | 6名 | 158,395円 |
| 公共料金等の実際の支払い金額より、預り金からの出金が過少であるもの | 4名 | 151,075円 |
| キャッシュカードの所在が不明であるもの | 2名 | 2枚 |
(注)区分が重複している方がいます。
2 主な原因
実施要綱に基づき事業を実施するとともに、受託事業者において金銭管理規定(以下「規定」という。)を定めておりましたが、支援員Bにおいては、規定に則った対応が行われていませんでした。
加えて、支援員が規定に則った対応を行わない場合等を想定した業務リスク対策が不十分であったことが原因と考えています。
- 規定に則った対応が行われていなかった内容
(1) 出納表を正確に記載すること。
(2) 買い物代行等を行った場合は、領収書の写しを保管すること。
(3) 通帳、キャッシュカード等を持ち出す場合は、持出簿に記載すること。 - 業務リスク対策が不十分であった内容
(1) 金融機関から出金する場合について、担当者以外の確認を必要としていなかったこと。
(2) 上記(1)を含めた規定に則った取扱いが実施されているかを、事業者として定期的に確認する仕組みを設けていなかったこと。
3 対応
対象者に謝罪をし、所在不明となっている金銭等について受託事業者による補償を行います。(本日時点、対象者17名中、16名対応済み。)
また、支援員Bについては、事案発覚後速やかに事業の担当から外し、受託事業者において処分が行われております。
4 再発防止策
- 出納表への正確な記載、買い物代行等を行った場合の領収書の写しの保管、通帳、キャッシュカード等を持ち出す場合の持出簿の記載等、実施要綱及び規定等について改めて順守の徹底を図り、実施しています。(主な原因(1)への対策)
- 業務リスクの洗い出しを行い、以下の対策を規定に追加して行っています。(主な原因(2)への対応)
- 金融機関から出金を行う場合は複数名での対応とし、職員が2人そろわないと出金できないこととします。
- 金融機関から出金を行った際には、出金履歴及び残高が出納表と一致しているか、毎回、担当者とは別の職員も確認します。
- 買い物代行等による支払いを行った領収書の写しと出納表が一致しているか、月1回、担当者とは別の職員により点検します。
- 受託事業者の責任者により、月1回、出納表と預り金にかかる事務が適切に行われているか、キャッシュカード等のお預かりしている物が適切に保管されているか点検を実施します。
- 月1回の利用者に対する預り金の収支報告の際、金融機関の入出金履歴の写しを渡すこととし、利用者本人にも確認してもらいます。
- 受託事業者において年1回、内部監査を行います。
- 保護課による年1回の実地調査の際、預り金の個別の管理状況に関する調査も行います。
報道発表に関するお問い合せ
健康福祉局生活福祉部保護課
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