介護保険サービス事業所に対する行政処分

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ページID3003774  更新日 2026年1月28日

報道発表日時: 2026年1月28日 午後3時00分

 

介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の一部効力停止)を行うこととしましたので、ご報告いたします。

1 処分の対象となる事業者及び事業所

 

  1.  株式会社空&海(代表取締役 安武 将隆)
    事業所の名称 事業所 所在地サービスの種類
    訪問介護ステーション空&海新瑞橋 南区駈上一丁目13番23号
    1. 訪問介護
    2. 予防専門型訪問サービス
  2. 株式会社ライフサポートひまわり(代表取締役 伊東 鐘賛)
    事業所の名称 事業所所在地 サービスの種類
    杉の木ヘルパーステーション 西区天神山町 5番 1号 2階
    1. 訪問介護
    2. 予防専門型訪問サービス

     

2 処分の内容(2事業所共通)

決定した処分 効力停止の内容 効力停止の期間

指定の一部の効力の停止

新規利用者の受入を停止する

介護給付費の請求の上限を7割とする

令和8年2月1日から
令和8年7月31日まで

 

3 処分の原因となる事実(2事業所共通)

実際にはサービスを提供していないのに、虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬請求を行った。(法第77条第1項第6号及び第115条の45の 9第 1項第 6号に該当)

4 本市に対する返還金額

 

  1.  訪問介護ステーション空&海新瑞橋 1,702,030円
  2.  杉の木ヘルパーステーション 817,311円

不正の行為により支給を受けた給付費の返還については、当該給付費の40%を加算した額を返還するよう、本市が事業者に命じ、これを徴収します。

(内訳) 訪問介護ステーション空&海
新瑞橋 
 杉の木ヘルパーステーション
不正を行った期間  令和7年2月から令和7年5月まで
(令和7年4月から令和7年7月支払い分)
 令和6年12月から令和7年1月まで
(令和7年2月から令和7年3月支払い分)
不正請求額(A)※  1,215,736円  583,794円
加算金(B)  1,215,736×40%=486,294円 583,794円×40%=233,517円
返還金額合計(A+B) 1,702,030円  817,311円


 ※他に本市以外の保険者から受領したものが2事業所合計で293,024円あります。
 

報道発表に関するお問い合せ

健康福祉局介護保険課
担当者:居宅指定担当
電話番号:052-972-3487
ファクス番号:052-972-4147
Eメール:a3487@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp