介護保険サービス事業所に対する行政処分
報道発表日時: 2026年1月28日 午後3時00分
介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の一部効力停止)を行うこととしましたので、ご報告いたします。
1 処分の対象となる事業者及び事業所
- 株式会社空&海(代表取締役 安武 将隆)
事業所の名称 事業所 所在地サービスの種類 訪問介護ステーション空&海新瑞橋 南区駈上一丁目13番23号 - 訪問介護
- 予防専門型訪問サービス
- 株式会社ライフサポートひまわり(代表取締役 伊東 鐘賛)
事業所の名称 事業所所在地 サービスの種類 杉の木ヘルパーステーション 西区天神山町 5番 1号 2階 - 訪問介護
- 予防専門型訪問サービス
2 処分の内容(2事業所共通)
| 決定した処分 | 効力停止の内容 | 効力停止の期間 |
|---|---|---|
|
指定の一部の効力の停止 |
新規利用者の受入を停止する 介護給付費の請求の上限を7割とする |
令和8年2月1日から |
3 処分の原因となる事実(2事業所共通)
実際にはサービスを提供していないのに、虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬請求を行った。(法第77条第1項第6号及び第115条の45の 9第 1項第 6号に該当)
4 本市に対する返還金額
- 訪問介護ステーション空&海新瑞橋 1,702,030円
- 杉の木ヘルパーステーション 817,311円
不正の行為により支給を受けた給付費の返還については、当該給付費の40%を加算した額を返還するよう、本市が事業者に命じ、これを徴収します。
| (内訳) | 訪問介護ステーション空&海 新瑞橋 |
杉の木ヘルパーステーション |
|---|---|---|
| 不正を行った期間 | 令和7年2月から令和7年5月まで (令和7年4月から令和7年7月支払い分) |
令和6年12月から令和7年1月まで (令和7年2月から令和7年3月支払い分) |
| 不正請求額(A)※ | 1,215,736円 | 583,794円 |
| 加算金(B) | 1,215,736×40%=486,294円 | 583,794円×40%=233,517円 |
| 返還金額合計(A+B) | 1,702,030円 | 817,311円 |
※他に本市以外の保険者から受領したものが2事業所合計で293,024円あります。
報道発表に関するお問い合せ
健康福祉局介護保険課
担当者:居宅指定担当
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