「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行の実施について

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ページID3003621  更新日 2026年1月19日

報道発表日時: 2026年1月19日 午前10時30分

倒壊する危険性が高い中村区太閤通に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」)第22条第10項に基づき略式代執行を実施しますので、お知らせします。

概要

1 特定空家等の概要

  1. 所在等 名古屋市中村区太閤通6丁目35番地
  2. 種類 店舗
  3. 構造 木造瓦葺 2階建
  4. 床面積 90.90平方メートル

2 実施内容

特定空家等の除却

3 実施期間

令和8年1月29日(木曜日)午前10時から3週間程度を予定
(注)天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。

4 略式代執行を行う理由

当該特定空家等は管理が不適切な状態であるため、建物の適切な管理を求めるために所有者を調査しましたが、所有者を確知することができませんでした。
また、建物は老朽化が進み倒壊の危険性が高まっているため、地域住民の生命、財産、生活環境の保全を確保するためには当該特定空家等を除却する必要があると認められる状態でした。
このような状況を踏まえ、法第22条第10項に基づき公告を行いましたが、期限までに必要な措置が行われなかったため、略式代執行により除却するものです。

5 位置図

特定空家等の所在地

取材について

  • 略式代執行に着手する1月29日(木曜日)は午前10時から午前11時に担当職員が現地にて取材対応させていただきます。
  • 取材を希望される場合は1月28日(水曜日)午後4時までにご連絡ください。
  • 作業する敷地には駐車スペースはございません。

報道発表に関するお問い合せ

スポーツ市民局地域振興課
担当者:松田、山路
電話番号:972-3127
ファクス番号:972-4458
Eメール:a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp