介護保険サービス事業所に対する行政処分
報道発表日時: 2025年12月24日 午後3時00分
介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の一部効力停止)を行うこととしましたので、ご報告いたします。
1 処分の対象となる事業者及び事業所
- (1)事業者
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事業者の名称 |
代表取締役 |
所在地 |
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株式会社クレイドル |
名小路 淳 |
中区錦二丁目5番31号 長者町相互ビル201号 |
- (2)事業所
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事業所名 |
事業所所在地 |
サービスの種類 |
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グループホーム あつた荘 |
熱田区神戸町914番地 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
2 処分の内容
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決定した処分 |
効力停止の内容 |
効力停止の期間 |
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指定の一部の効力の停止 |
・新規利用者の受入を停止する ・介護給付費の請求の上限を7割とする |
令和8年1月1日から 令和8年3月31日まで |
3 処分の原因となる事実
法第78条の7及び第115条の17の規定に基づく監査において、職員が入居者を暴行していたという事実が認められ、これは入居者の生命または身体の安全に重大な危害を及ぼす身体的虐待であり、法第78条の4第8項及び法第115条の14第8項における人格尊重義務に違反したもの。(法第78条の10第6号及び第115条の19第6号に該当)
報道発表に関するお問い合せ
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