ページの先頭です

ここから本文です

長期優良住宅認定制度

このページを印刷する

ページID:10234

最終更新日:2025年3月25日

ページの概要:長期優良住宅認定制度について

更新情報

  • 認定申請の手引きを更新しました。(令和7年4月)
  • 申請手数料改正のお知らせを更新しました。(令和7年3月)
  • 完了報告についてのお知らせを更新しました。(令和7年3月)
  • 受付時間変更のお知らせを更新しました。(令和7年1月)
  • 長期優良住宅の維持保全に関するQ&A及び名古屋市長期優良住宅普及促進制度要綱を更新しました。(令和6年11月)

お知らせ

申請手数料改正のお知らせ

令和7年4月1日受付分より、認定申請(新築)の手数料が改正されます。

認定申請の際は、改正後の「申請手数料一覧」をご確認ください。

受付時間変更のお知らせ

受付時間変更のお知らせ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

完了報告についてのお知らせ

令和6年11月に完了報告書の様式を改正しました。書類ダウンロードのページにてご確認ください。また、令和7年3月から電子申請サービスを開始しました。

長期優良住宅認定制度 書類ダウンロード(各種様式)

認定通知書における表記方法の変更のお知らせ

認定通知書における表記方法の変更のお知らせ

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

認定基準

名古屋市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

(1)長期使用構造等であること

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性

(2)住戸面積

1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は40平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。

(3)居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

対象となる制度

ア 地区計画等
イ 景観計画
ウ 建築協定
エ 景観協定(令和4年2月20日以降から施行)

オ 都市計画施設等

(4)自然災害(令和4年2月20日以降から施行)

自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであることとして、下記の区域内に認定建築物がないこと。

ア 土砂災害特別警戒区域

イ 急傾斜地崩壊危険区域

(5)維持保全の計画

建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

認定申請手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、認定申請書(正副2部)に必要な図書を添え、建築工事の着手前に名古屋市へ申請していただく必要があります

なお、居住環境以外の認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、確認書等の交付を受けてください。登録住宅性能評価機関の審査を経ずに申請を検討されている場合は、事前にご相談ください。

申請から認定までには土曜日・日曜日・祝日を除いて7日程度かかります(確認書等の交付を受けている場合)。ただし、認定基準(3)居住環境のアからオに該当する場合、(4)自然災害のア及びイに該当しないことが明確でない場合や共同住宅等の場合は別途日数を要します。日程に余裕をもって申請してください。

受付場所

住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)

受付時間

午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで

令和7年4月1日より、建築指導課の窓口の受付時間を変更します。

午前9時から午前11時30分まで 午後1時から午後3時30分まで となります。

電子申請サービス

完了報告については電子申請を行うことができます。電子申請サービスは、下記の「完了報告の電子申請について」をご確認のうえ、以下のリンクからお進みください。

申請手数料

認定申請及び法第8条第1項に基づく変更認定申請(計画変更の場合)には手数料の納付が必要です。手数料の金額については、申請手数料一覧をご覧ください。(令和7年4月1日より申請手数料が改正されましたのでご注意ください。)

  • 法第9条第1項及び第3項(令和4年2月20日以降から施行)に基づく変更認定申請(譲受人または管理組合の管理者等(令和4年2月20日以降から施行)を決定した場合)や法第10条第1項に基づく地位の承継申請、軽微な変更(記載事項変更届)には手数料はかかりません。

申請手数料一覧

認定申請の手引き・Q&A

長期優良住宅建築等計画等の認定申請の手引き

Q&A

長期優良住宅Q&A【愛知県内版】も併せてご参照ください。

愛知県 長期優良住宅の認定制度について(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請及び届出に関する書類

申請及び届出に関する書類のダウンロードはこちら。

長期優良住宅認定制度 書類ダウンロード(各種様式)

長期優良住宅の認定を受けられた皆さまへ

維持保全について

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。

長期優良住宅の認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。

認定を受けられた方が今後行わなければならないこと

作成・保存すべき記録

維持保全の報告

所管行政庁は、認定を受けられた方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。

名古屋市では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経した住宅を対象に、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことにしています。

報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。

また、以下の長期優良住宅の維持保全に関するQ&Aを参考にしてください。

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下の税制の特例措置が適用される場合があります。それぞれの税制において適用要件がありますので、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く(長期優良住宅に関する税制)をご覧ください。

(1)国税

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置
  • 投資型減税措置
  • 登録免許税の控除措置

(2)地方税

  • 不動産取得税の減額措置
  • 固定資産税の減額措置

名古屋市長期優良住宅普及促進制度要綱

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当
電話番号: 052-972-2987
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2987@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ