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一時保育事業のご案内

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ページID:154688

最終更新日:2025年5月2日

一時保育について

名古屋市における一時保育とは、以下のような場合に一時的に保育園を利用することができる制度です。

名古屋市の一時保育事業の詳細案内についてはこちらをクリックしてください。

非定型保育

就労形態等により家庭における保育が断続的に困難になる場合


緊急保育

傷病、出産など緊急・一時的に家庭で保育が困難になる場合

(注)同一事由での利用は、年度内1回です。ただし、継続して利用を希望される場合は、1回に限り再申請できます。

リフレッシュ保育

新たな気持ちで家庭保育に取り組む場合
(注)1か月に3回までの利用が限度になります。

千種区における利用の申込手続きについて

申込み資格

  1. 保護者及び利用する子ども共に、名古屋市内に住所を有すること。(裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者への選任にかかる利用の場合は、愛知県内に住所を有すること。)
  2. 利用する子どもが就学前の子どもであり、特定教育・保育施設等において保育の利用をしている2号認定子ども及び3号認定子どもでないこと。(保育園・幼稚園等に在籍している場合、原則利用不可。幼稚園在籍児については、長期休暇期間に、疾病や出産等緊急の要件がある場合、緊急保育の利用可。)
  3. 保護者が子どもを保育できない理由が「非定型」「緊急」「リフレッシュ」の要件のいずれかに該当すること。

申込先 

実施施設に直接お問い合わせください。「利用申請書」に必要事項を記入し、資格要件等を証明する書類を添えて実施施設に提出してください。利用の可否については、実施施設が決定します。

(注)公立保育園の実施するリフレッシュ保育事業については、電子申請による申込です。以下のリンクよりアクセスして申込をしてください。

公立保育園のリフレッシュ保育事業に関する申込先はこちらになります。(外部リンク)別ウィンドウで開く

申込期限

原則、利用開始日の1週間前まで

ただし、利用要件によっては、一時保育事業実施施設ごとに受付の方法が異なる場合がありますので、必ず一時保育事業実施施設へお問い合わせください。

(注)公立保育園の実施するリフレッシュ保育事業の申込期間は実施月の「前々月26日午前10時から前々月末日午後4時まで」になります。

必要書類について

非定型保育及び緊急保育の場合は、父母両者の資料が必要です。(リフレッシュ保育の場合は、不要です。)

利用要件事に必要書類が異なります。

【就労の場合】

就労証明書(ただし、緊急保育の場合は、給与明細や社員証など、働いている事がわかる書類の代替が可能。)

【疾病の場合】

医師からの診断書。ただし、数日程度の日数が少ない場合は、本人名で医療機関を利用する予約表や入院計画書等に明記されたものでも可能です。

(注)診察券のみでは受付をすることができません。

【産前産後の場合】

母子手帳の写し。(4ページ目にある出産予定日の記述をお願いいたします。)

その他の必要書類について

所得額が一定以下の世帯、もしくは生活保護を受給している世帯については、一時保育料が減額されます。一時保育料の減額を受けるには、市町村民税額を証明する書類の提出をする必要があります。提出がない場合は、市町村民税が所得割額40,800円以上の世帯として利用料の負担をしていただくことになります。

【一時保育料が減額される対象世帯】

  • 市町村民税が均等割のみの世帯及び所得割額が40,800円未満の世帯
  • 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

【必要書類】

以下のいずれか1つが必要になります。

  • 市民税非課税証明書
  • 市民税申告書の写し
  • 生活保護受給証明書

このページの作成担当

千種区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課民生子ども担当

電話番号

:052-753-1831

ファックス番号

:052-751-3120

電子メールアドレス

a7531831@chikusa.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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