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地震防災強化計画とは
大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域に指定された地域において作成が義務づけられるもので、警戒宣言時における地震防災の応急対策に係る措置に関する事項等を定めます。
名古屋市は、平成14年10月29日の「名古屋市防災会議」において「名古屋市地震防災強化計画」を策定しました。
第1節 総則
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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【強化計画の目的等】
に関する事項等を定め、地震防災体制の推進を図る。
の上で、市民の生命保護を最優先にした対策を講じ、被害を最小限にとどめる。 | 1 |
【大規模地震対策特別措置法による措置の体系】 国、県、市及び民間が、強化地域指定時、警戒宣言発表時などのそれぞれの時期に行うべき措置の体系を示した。 | 2 |
【各機関の実施責任】 市、行政機関、県、公共機関及び公共的団体等の実施責任を示した。 | 3 |
【各機関の処理すべき事務又は業務の大綱】 市、指定地方行政機関、県、愛知県警察、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等の事務・業務の大綱を示した。 | 4~13 |
【市民等の基本的責務】 市民、企業に対し、自助・共助及び果たすべき責務について示した。 「自らの身の安全は自らが守る」が防災の基本であり、市民はその自覚を持ち、自らの身の安全を守るよう行動しなければならないことを記載した。 | 14 |
第2節 地震災害警戒本部の設置等
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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警戒宣言発表時等の本部等の設置及び体制を示した。
「連絡会議は、準備本部設置時に実施すべき措置についての連絡調整等を行う。」
「準備本部は、警戒本部設置時に実施すべき地震防災応急対策の確認の連絡調整等を行う。」
「警戒本部は、地震防災応急対策の実施等を行う。」 | 15~28 |
第3節 地震防災応急対策要員の参集
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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警戒宣言発表時等の配備体制等を示した。
| 29~33 |
第4節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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【地震予知情報等の伝達等】
防災室から各局、室、区役所へ伝達
地震災害警戒準備本部等から各部、区本部、報道機関等へ伝達
地震災害警戒本部から各部、区本部、報道機関等へ伝達 | 34~40 |
【発災に備えた資機材、人員等の配備手配】 主要食糧、生活必需品及び「給水、下水道、電力、都市ガス、通信等の」応急復旧用資機材等、発災後の災害応急対策に必要な物資を調達するための手配手続き、災害応急対策に係る措置を実施するための人員の事前配備について示した。 | 41~43 |
【注意情報発表時及び警戒宣言時等の広報】
広報の内容:注意情報連絡報の内容、帰宅の促進等
広報の内容:地震予知情報等の内容、ライフラインに関する情報、住民・事業所がとるべき措置、混乱防止のための応急措置等
| 44~51 |
【避難対策】
警戒宣言時、住民等は、自宅内外の安全な場所での待機を原則とする。安全な場所がない場合、避難場所(市立小中学校のグラウンド、広域避難場所、一時避難場所)に避難する。
警戒宣言時の避難勧告・指示の対象地区は、「急傾斜地崩壊危険区域」・「がけ崩れ注意箇所」とし、避難場所は市立小中学校のグラウンドとする。
避難誘導は、区本部、自主防災組織等が連携して実施する。
避難生活は原則屋外とする。 | 52~59 |
【帰宅困難者対策】
| 60~61 |
【消防・水防対策】
等を行う。 | 62~63 |
【警備対策】 警戒宣言時の混乱、交通混雑、犯罪の発生を防止するために県警察が確立する警戒体制及び警備活動並びに海上における犯罪の予防、混乱の防止を図るための名古屋海上保安部の措置を示した。 | 64 |
【水道、電気、ガス、通信及び放送関係】
供給を継続するとともに、緊急貯水の呼びかけ、応急給水体制の確立等を行う。
中部電力株式会社が電力を円滑供給するために実施する地震防災応急対策について示した。
東邦ガス株式会社が都市ガスを円滑供給するために実施する地震防災応急対策について示した。
西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海が通信確保のために実施する地震防災応急対策について示した。
日本放送協会名古屋放送局始め各放送局が市の地震防災応急対策の円滑化のために実施する業務について示した。 | 65~67 |
【生活必需品の確保】 関係機関が警戒宣言時に生活必需品の売り惜しみ、買占め、物価高騰が生じないよう要請・指導することや、生活必需品等の販売小規模小売店の営業確保要請及び各家庭での備蓄について示した。 | 68 |
【金融対策】 民間金融機関、保険会社・証券会社に対し、その業務の円滑な遂行確保のため東海財務局・日本銀行名古屋支店が講じる要請について示した。 「強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く民間金融機関は、警戒宣言が発表された後も、顧客や従業員の安全に十分配慮した上で、現金自動預払機による預金の払戻しを続ける等の措置を行う。」 | 69~70 |
【郵政事業対策】 郵便局の業務取扱いについて示した。 郵便貯金自動預払機等は、機器の管理が可能な場合に限り取扱いを行う。 | 71 |
【交通対策】
低速走行、避難時使用原則禁止等
走行の極力抑制、避難路・緊急交通路の優先的な機能確保
緊急交通路の確保、広域交通規制
●鉄道等の対策 | 71~80 |
【緊急輸送】 地震防災応急対策を実施するため緊急輸送する人員、物資の範囲等を示した。 「緊急輸送は、必要最小限の範囲で実施するものとし、あらかじめ関係機関が十分調整するものとする。」 | 81~82 |
【他機関に対する応援要請等】 防災関係機関が他機関の応援等を要請する場合の措置を示した。 | 83~84 |
【ボランティア・NPO等との連携】 一般ボランティア、専門ボランティア及びNPO等との連携について示した。 「ボランティアセンターの開設準備を行うこととした。」 | 85 |
【市が管理又は運営等する施設に関する対策】 市が管理・運営等する道路、河川、不特定かつ多数が出入りする施設等の地震防災応急対策及び注意情報発表時・警戒宣言時の対応について示した。 別表のとおり。 | 86~93 |
【警戒宣言後の避難状況等に関する情報の収集・伝達】 避難状況、応急対策実施状況等に関する情報の収集伝達系統について示した。 | 94~98 |
区分 | 注意情報発表時 | 警戒宣言時 |
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市民利用施設 | 原則休館 | 休館 |
事務所、公所 | 継続 |
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第5節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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市役所、区役所、消防署等防災拠点施設の耐震化計画を示した。 警戒宣言時の地震防災応急対策活動、地震発生後の応急活動を迅速・円滑に行うため、防災拠点施設を優先して計画的に整備することとした。 | 99~101 |
第6節 大規模な地震に係る防災訓練計画
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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名古屋市及び防災関係機関並びに民間企業、市民の参加を得て防災週間を中心に実施する総合防災訓練、必要に応じて随時実施する防災訓練・個別訓練及びこれら訓練の検証について示した。 | 102~103 |
第7節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画
主な記載内容 | 計画記載ページ |
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学校における地震防災教育、市職員及び住民等に対する地震教育並びに広報における重点事項等について示した。 | 104~108 |
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