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火薬類の消費許可の申請(煙火)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月10日

ページID:87888

ページの概要:火薬類の消費許可の申請(煙火)について

概要

煙火を消費(打ち揚げ・仕掛け等)する場合は、許可を受けなければならない(無許可消費数量の範囲を除く。)。

事務の根拠

火薬類取締法第25条第1項

手続きの時期

煙火を消費する30日前まで(休庁日を除く)

手数料

7,900円

提出書類

火薬類消費許可申請書(3部提出)

添付書類

  • 危険予防の方法
  • 火薬類消費計画書
  • 消費煙火明細書(打揚煙火、輸入煙火を消費する場合を除く。)
  • 輸入煙火明細書(輸入煙火を消費する場合に限る。)
  • 従業員に必要な教育が施されていることが分かる書面
  • その他必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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