あらまし
火災予防条例の改正概要
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえ火災予防条例が改正され、平成26年8月1日より施行されました。
改正内容
お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで、対象火気器具等を扱う露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)を開設する際は、業務用消火器の設置と露店等の開設届の届出が義務付けられました。(露店等を開設しない場合でも、不特定多数の人が集まる催しにおいて対象火気器具等を使用する際は、露店等の開設届は必要ありませんが、消火器の設置は必要です。)
※催しは屋内・屋外を問わず対象となります。
※次のような場合は不特定多数の人が集まる催しには該当しません。
- 近親者によるバーベキュー
- 幼稚園のもちつき大会(子ども及び父母等のみの場合)
- 子ども会における屋外催し(子ども及び父母等のみの場合)
※対象火気器具等とは、気体燃料(LPガス等)、液体燃料(灯油、ガソリン等)、固体燃料(炭等)を使用する器具及び電気を熱源とする器具をさします。
※露店等とは露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品、飲食物等を販売又は提供するものをさします。
業務用消火器の設置
- 露店等ごとに1本以上を設置してください。
- 住宅用消火器は認められません。
- 水バケツ、エアゾール式の簡易消火用具も認められません。
- 腐食、破損がある等不適切なものは認められません。
露店等の開設届
火災予防条例第69条に基づき、祭礼、縁日、花火大会、展示会など不特定多数の人が集まる催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等の開設を消防署へ届け出るときに必要となる様式です。
届出用紙に必要事項を記入した後、主催者、露店等を開設される方又はその他関係者が露店等を開催する区の消防署予防課へ届け出てください。


届出に必要となる書類等(各2部ずつ必要となります。)
- 露店等の開設届
- 略図(露店等・対象火気器具等・消火器の設置場所を記したもの)
※火災予防条例第28条と第69条による「喫煙等禁止行為の解除申請」、「催物の開催届」又は「仮設飲食店の開設届」を届出する必要がある場合は、「露店等の開設届」を重複して届出する必要はありません。ただし、略図と同等のものは必須となります。詳細は、所轄の消防署へ確認してください。
受付窓口・お問い合わせ先
様式等のダウンロード
添付ファイル
- 火災予防条例の改正概要リーフレット (PDF形式, 1.06MB)
- 露店等の開設届 (PDF形式, 55.85KB)
- 露店等の開設届 (DOC形式, 41.00KB)
- 露店等の開設届記入例 (PDF形式, 101.78KB)

このページの作成担当
消防局予防部予防課予防係
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