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り災証明書の交付

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月8日

ページID:9109

ページの概要:り災証明書の交付について(注:風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。)

1 概要

 り災証明書は、火災又は焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防署長が証明するものです。
 火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合に、消防署長が交付するり災証明書が必要になる場合があります。

  • 交付対象者
    火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人

2 申請に必要となる書類等

  • り災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

3 申請方法

(1) 消防署の窓口

火災等が発生した区の消防署の警防地域第一・第二課

(受付時間)

月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)

午前8時45分から午後5時30分まで

(お問い合わせのみであれば、上記時間外でも可能です。)

(2) 郵送受付

郵送先は、(1)と同じです。

郵送により請求する場合は、以下のものを同封してください。
  • り災証明書交付申請書
  • 運転免許証、個人番号カード等の本人確認書類の写しを2点(個人番号カードの個人番号が記載された面の写しを取る際には、個人番号をマスキングしてください。健康保険等の被保険者証の写しを取る際には、記号番号をマスキングしてください。)
  • 返信用封筒(返信先宛名記入、返信に必要な金額の切手貼付がされたもの)

郵送時の留意事項

  • 提出書類に不明な点がある場合には、電話等によりご確認させていただきます。確認の結果によって、来署をお願いする場合があります。
  • 消防署に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 郵送事故等による書類の紛失を防止するため、配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。(返信用を含みます。)

(3) 電子申請

り災者本人が申請する場合は、電子申請も可能です。(代理人による電子申請はできません。)

詳しくは、り災証明書の電子申請サービスをご覧ください。

(注意:電子申請サービスをご利用される場合、交付される電子データのり災証明書に押印はありません。)

4 留意事項

  • 火災等があった建物(住所)と申請者との関係が確認できる本人確認書類が必要となります。
  • 申請内容についてご確認させていただく場合がありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
  • 申請に係る詳細については、火災が発生した区の管轄消防署へお問い合わせください。


代理人による申請の場合

  • 代理人の本人確認書類が必要です。
  • 任意代理人の場合は、委任状及び委任者の本人確認書類の写しが必要です。(交付対象者と同一世帯の方が申請する場合は不要です。)
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。

5 様式等のダウンロード

添付ファイル

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このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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