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所得控除

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月28日

ページID:75475

 所得金額から控除される所得控除の種類と控除額は次のとおりです。
 なお、所得税とは、控除額が異なります。

雑損控除

条件など

前年中に災害や盗難などにより住宅や家財などの資産に損害を受けた場合

控除額

(1)(損害金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×1/10)
(2)災害関連支出の金額-5万円
(1)または(2)のいずれか多い方の金額

医療費控除

次の(1)または(2)のいずれか一方を選択して控除を受けることができます。

(1) 通常の医療費控除

条件など

前年中に医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-[(総所得金額等×5/100)と10万円のいずれか少ない方の金額]

(控除限度額200万円)

(2) セルフメディケーション税制

条件など

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合
(注)適用を受けるための一定の取組や具体的なスイッチOTC医薬品の品目など、詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

控除額

(支払った特定一般用医薬品等の購入費 - 保険金等で補てんされる金額)- 12,000円

(控除限度額88,000円)

参考

添付ファイル

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社会保険料控除

条件など

前年中に国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

条件など

前年中に小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

条件など

前年中に生命保険や介護医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合

(注)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)と平成23年12月31日までに締結した保険契約等(旧契約)では、控除額の計算方法が異なります。

控除額

一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分それぞれについて、次の(1)から(3)で計算した金額の合計額が生命保険料控除額となります。
(控除限度額70,000円)

(1)新契約のみの場合、一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分それぞれについて

新契約に係る保険料控除の計算方法
 支払保険料等の金額 控除額
 12,000円まで 支払保険料等の全額
 12,001円から32,000円まで 支払保険料等×1/2+6,000円
 32,001円から56,000円まで 支払保険料等×1/4+14,000円
 56,001円から 28,000円

(2) 旧契約のみの場合、一般生命保険分、個人年金保険分それぞれについて

旧契約に係る保険料控除の計算方法
支払保険料等の金額  控除額
 15,000円まで 支払保険料等の全額
 15,001円から40,000円まで 支払保険料等×1/2+7,500円
 40,001円から70,000円まで 支払保険料等×1/4+17,500円
 70,001円から 35,000円

(3) 新契約と旧契約の両方がある場合、一般生命保険分、個人年金保険分それぞれについて、次のア、イのいずれか多い方の金額

ア. 新契約について(1)のとおり、旧契約について(2)のとおり計算した金額の合計額(限度額28,000円)
イ. 旧契約のみを(2)のとおり計算した金額

地震保険料控除

条件など

前年中に損害保険契約に係る地震保険部分の保険料を支払った場合

(注)平成18年末までに締結した旧長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)がある場合を含みます。

控除額

次の(1)と(2)の合計額が地震保険料控除額となります。 
(控除限度額25,000円)

(注)一つの保険契約が、地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

(1) 地震保険契約について

地震保険契約に係る保険料控除の計算方法
支払保険料等の金額  控除額
 50,000円まで 支払保険料等×1/2
 50,001円から 25,000円

(2) 旧長期損害保険契約について

旧長期損害保険契約に係る保険料控除の計算方法
支払保険料等の金額  控除額
 5,000円まで 支払保険料等の全額
 5,001円から15,000円まで 支払保険料等×1/2+2,500円
 15,001円から 10,000円

障害者控除

条件など

本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合

控除額

本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき…26万円

ただし、

  • 障害の程度が重い方(特別障害者)である場合は、1人につき30万円
  • 障害の程度が重い方(特別障害者)で同居している同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は、1人につき53万円

寡婦控除

条件など

前年の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかに該当する方(ひとり親に該当する方を除きます。)(注)

ア. 夫と離婚した後婚姻をしていない方のうち、生計を一にする子以外の扶養親族がいる方
イ. 夫と死別した後婚姻をしていない方や夫が生死不明な方

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない方に限ります。

控除額

26万円

ひとり親控除

条件など

前年の合計所得金額が500万円以下で、次のすべてに該当する方(注)

ア. 未婚の方や配偶者と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない方または配偶者が生死不明な方
イ. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる方

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない方に限ります。

控除額

30万円

勤労学生控除

条件など

前年の合計所得金額が75万円以下の勤労学生の方

控除額

26万円

配偶者控除

条件など

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者の方がいる場合

(注)本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用を受けることができません。

控除額

  1. 本人の合計所得金額が900万円以下の場合
    33万円
    ただし、老人控除対象配偶者(70歳以上)の方…38万円
  2. 本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    22万円
    ただし、老人控除対象配偶者(70歳以上)の方…26万円
  3. 本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    11万円
    ただし、老人控除対象配偶者(70歳以上)の方…13万円

配偶者特別控除

条件など

前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者の方がいる場合
(注)配偶者のうち他の扶養親族とされている方、青色事業専従者給与の支払を受ける方、事業専従者となっている方を除きます。また、本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用を受けることができません。

控除額

本人の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者の合計所得金額

控除額

480,000円まで

適用なし

480,001円から 1,000,000円まで

330,000円

1,000,001円から 1,050,000円まで

310,000円

1,050,001円から 1,100,000円まで

260,000円

1,100,001円から 1,150,000円まで

210,000円

1,150,001円から 1,200,000円まで

160,000円

1,200,001円から 1,250,000円まで

110,000円

1,250,001円から 1,300,000円まで

60,000円

1,300,001円から 1,330,000円まで

30,000円

1,330,001円から

0円

本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

配偶者の合計所得金額

控除額

480,000円まで

適用なし

480,001円から 1,000,000円まで

220,000円

1,000,001円から 1,050,000円まで

210,000円

1,050,001円から 1,100,000円まで

180,000円

1,100,001円から 1,150,000円まで

140,000円

1,150,001円から 1,200,000円まで

110,000円

1,200,001円から 1,250,000円まで

80,000円

1,250,001円から 1,300,000円まで

40,000円

1,300,001円から 1,330,000円まで

20,000円

1,330,001円から

0円

本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額

控除額

480,000円まで

適用なし

480,001円から 1,000,000円まで

110,000円

1,000,001円から 1,050,000円まで

110,000円

1,050,001円から 1,100,000円まで

90,000円

1,100,001円から 1,150,000円まで

70,000円

1,150,001円から 1,200,000円まで

60,000円

1,200,001円から 1,250,000円まで

40,000円

1,250,001円から 1,300,000円まで

20,000円

1,300,001円から 1,330,000円まで

10,000円

1,330,001円から

0円

扶養控除

条件など

年齢16歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族の方がいる場合

控除額

  • 一般の控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の方)1人につき33万円
  • 特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の方)1人につき45万円
  • 老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上の方)1人につき38万円
  • 同居老親等(父母などで同居している老人扶養親族)1人につき45万円

(注)年齢16歳未満の扶養親族については、控除を受けることができません。

基礎控除

条件など

前年の合計所得金額が2,500万円以下の方

控除額

  • 前年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円
  • 前年中の合計所得金額が2,400万円超 2,450万円以下の場合は29万円
  • 前年中の合計所得金額が2,450万円超 2,500万円以下の場合は15万円

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税係

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

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電子メールアドレス

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