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食品衛生責任者とは

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月6日

ページID:11934

ページの概要:食品衛生責任者の制度に関する説明のページです。

食品衛生責任者とは

食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者(営業の届出対象外の業種を除く。)は施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして「食品衛生責任者」を定めなければなりません。

注意:食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。

  1. 食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
  3. 食品衛生責任者養成講習会を受講した者
  4. その他、市長が別に認める者

注意:食品衛生責任者が上記の資格を有しない場合、本市の食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。

営業者及び食品衛生責任者の遵守事項

営業者及び食品衛生責任者の遵守事項は次の通りです。

  1. 食品衛生責任者は、名古屋市が開催する実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(要許可業種及び集団給食施設に限る。)。
  2. 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたること。
  3. 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
  4. 食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理が適切に運用されるよう必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

食品衛生責任者講習会

食品衛生責任者講習会には、「養成講習会」と「実務講習会」があります。詳細については、市公式ウェブサイトのページをご覧ください。

食品衛生責任者の届出

営業施設のある区の保健センター(食品衛生の担当窓口)に次の申請または届出を行う際には、食品衛生責任者の氏名等を記載して提出してください。

  • 新たに営業許可の申請を行う場合:営業許可申請書を提出する。
  • 新たに営業の届出を行う場合:営業届を提出する。
  • 食品衛生責任者を変更する場合:変更届を提出する。

名古屋市16区保健センターの食品衛生や動物愛護の担当窓口一覧

食品取扱施設の営業許可申請・各種届出について

注意:厚生労働省の食品衛生申請等システムにより営業許可の申請または営業の届出を行った施設について、食品衛生責任者を変更する場合は保健センター窓口ではなく、同システムにより変更届を提出してください。

食品衛生申請等システムによる営業許可申請及び営業の届出ついて

食品衛生責任者氏名の掲示

養成講習会修了者にお渡しする「食品衛生責任者プレート」、又は縦15センチ×横5センチ以上の大きさのものに、食品衛生責任者の氏名を書き、作業場等の見やすい場所に掲示してください。

食品衛生責任者講習会修了証の再発行について

名古屋市の食品衛生責任者講習会を修了した方が「講習会修了証」を紛失した場合、各区の保健センターで「講習会修了証明書」を発行します。証明が必要な方が身分証明書及び手数料300円をお持ちのうえ、保健センター窓口で証明書の交付を受けてください。

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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