ページの先頭です

ここから本文です

町並み保存地区

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年6月29日

ページID:16762

町並み保存地区

 市内に残された貴重な歴史的な町並みを保存するため、名古屋市町並み保存要綱により、「有松」、「白壁・主税・橦木」、「四間道」、「中小田井」の4地区を「町並み保存地区」に指定しています。

町並み保存地区

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

伝統的建造物の指定

 保存地区内において、町並みの特性を維持している古い建造物(建物・門・塀など)を「伝統的建造物」として指定し、歴史的な町並みを構成する重要な要素として重点的に保存・修理を図っています。

修理基準・修景基準

 各地区ごとに、伝統的建造物を対象とした「修理基準」と、伝統的建造物以外の建造物を対象とした「修景基準」を定めています。修理基準では、建造物の修理を行う際には主として外観の現状維持のため、復原・修理することなどを定め、修景基準では、建築行為等を行う際には周囲の町並みに調和するように配慮することなどを定めています。

現状変更行為の届出

 町並み保存地区内において建築物や工作物の新築、増改築、除却等を行う場合は、事前に相談及び現状変更行為の届出を行ってください。
 なお、有松地区では、町並み保存地区の一部区域を「伝統的建造物群保存地区」に指定しているとともに、町並み保存地区の区域と重複して、「有松駅南地区計画」を別途指定しており、町並み保存地区の届出とは別途の協議・許可等が必要です。

町並み保存事業補助金

 町並み保存地区内において、修理基準・修景基準に基づき伝統的建造物の修理及び伝統的建造物以外の建造物の修景を行う場合、予算の範囲内において補助金の交付を行っています。工事内容の調整や手続き等に時間を要しますのので、お早目にご相談ください。

指定区域、保存計画(修景基準等)

地区によって、歴史的町並みの特徴が異なるなるため、修理や修景基準及び補助金額が異なります。また、地区の範囲をご確認されたい方は、各地区の詳細ページにてご確認ください。

要綱等

このページの作成担当

観光文化交流局 文化歴史まちづくり部 歴史まちづくり推進室 町並み保存担当
電話番号: 052-972-2779
ファックス番号: 052-972-4128
電子メールアドレス: a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ