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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:98536

ページの概要:住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録を予定する事業者向け登録制度の説明です。

制度概要

平成29年10月25日に改正「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)」の登録制度が創設されました。

登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、名古屋市では、市内の住宅について、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)」の登録を行います。登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃等に関する情報が公開されます。

登録申請をしようとする場合は、事前にご相談ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度のご案内

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録基準

住宅確保要配慮者

住宅確保要配慮者とは、以下の者をいいます。

【法律で規定される者】

  • 低額所得者(月収15万8千円以下)
  • 被災者(発災から3年を経過していない者)
  • 高齢者
  • 障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する者)
  • 子ども(高校生相当以下)を養育している者
    【省令で規定される者】
  • 外国人等
  • 東日本大震災等の大規模災害の被災者等
  • 県や市町村が供給促進計画において定める者

登録基準の概要

  • 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
    ただし共同住宅・戸建住宅で、一住戸に台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室が完備されている場合には、床面積が18平方メートル以上のもの。(2022年3月23日以前に工事完了した住宅で、鉄道駅から概ね800メートル以内にある場合又はバリアフリーに配慮した場合に限る。)共同居住型住宅にあっては別に定める基準。
  • 各専用部分に、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
  • 耐震性を有すること
  • 消防法、建築基準法に違反しないもの 等

登録基準の詳細

登録基準の詳細は、以下をご覧ください。

(注)ひとり親世帯向けシェアハウスの場合は、別に基準がありますので事前にご相談ください。

登録の申請

登録住宅

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、建物(棟)ごとに登録します。

申請書の作成方法

下記ホームページ上に公開される「登録システム」を利用して、申請書を作成してください。

登録申請書の作成(セーフティネット住宅登録事務局ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

添付書類

以下の添付書類を作成してください。書類の詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。

  1. 住宅の間取図
  2. 登録を受けようとする者、建物の転貸借が行われている場合は当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  3. 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  4. 住宅の構造が規則第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
  5. 登録の申請が基本方針に照らして適切なものであることを誓約する書面
  6. 住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、耐震診断の結果報告書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類、その他住宅の耐震性に関する書類
  7. その他市長が必要と認める書類 

(注)2から5までの誓約書は、セーフティネット住宅情報提供システムから登録申請書を作成する際に、同時に同システムから作成できます。

申請書等の提出方法及び提出先

  • 申請書および添付書類は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課へ提出してください。
  • 登録手数料は不要です。

登録後の各手続き

登録後、登録内容に変更があったときなどに手続きが必要です。

主な手続きは次のとおりです。

登録事項等の変更の届出

次の1から2のときは、その日から30日以内に下記ホームページ上に公開される「登録システム」を利用して、「登録事項等の変更届出書」を作成し提出(必要に応じて添付書類を添付)してください。

  1. 登録事項に変更があったとき
  2. 登録申請・変更届出時に提出した添付書類の記載事項に変更があったとき

登録事項等の変更届出書の作成(セーフティネット住宅登録事務局ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

廃止の届出

登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に「住宅確保用配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る廃止の届出書」を作成し提出してください。

登録事業者の遵守事項

住宅確保要配慮者の入居の拒否の制限

登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として入居を拒むことができません。

登録事項の公示

登録事業者は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより、登録事項を公示しなければなりません。

住宅登録簿の閲覧

インターネットによる閲覧

下記ホームページから全国の登録住宅の情報を閲覧できます。

登録住宅をさがす(「セーフティネット住宅」登録事務局ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

セーフティネット住宅の孤立死・残置物に係る包括的損害保険事業

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年7月6日法律第112号)」第8条に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)のうち、単身高齢者世帯が入居する住戸を対象に、賃貸戸室内で死亡事故が発生した際の家賃損失や原状回復費用等を補償する損害保険契約を名古屋市が保険会社と締結し、大家等の損害を補償する取組みを実施します。

 制度の詳細は以下のページをご覧ください。

セーフティネット住宅の孤立死・残置物に係る包括的損害保険事業

名古屋市セーフティネット住宅あんしん見守り協定の締結について

見守りサービスを通じてセーフティネット住宅の入居者のより安心な住環境を整備すると同時に家主、管理会社が住宅確保要配慮者を受け入れやすい環境づくりをサポートすることを目的として、中部電力ミライズコネクト株式会社と名古屋市セーフティネット住宅あんしん見守り協定を締結しました。

名古屋市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は名古屋市のセーフティネット住宅の孤立死・残置物にかかる包括的損害保険に加入している住戸については、中部電力ミライズコネクト株式会社が提供する大家向け見守りサービス「テラシテR」の利用料が3か月無料となります。

協定締結についてのお知らせ(中部電力ミライズコネクト株式会社ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

「テラシテR」の詳細・お申込みについては、下記ホームページをご覧ください。

「テラシテR」について(中部電力ミライズコネクト株式会社ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く


住宅確保要配慮者専用賃貸住宅所有者向けの補助事業計画案の募集について

セーフティネット住宅として登録されたもののうち、入居者を住宅確保要配慮者及びその配偶者等の親族に限定した住宅を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅といいます。

名古屋市では、空き家・空き室の活用をお考えで、セーフティネット住宅の登録にご協力いただける大家さんへの経済的支援として、入居者を住宅確保要配慮者に限定する専用住宅を対象に、「住宅改修費」「家賃・家賃債務保証料の低廉化」に要する費用の一部を補助する制度を実施しています。

制度の詳細は以下のページをご覧ください。

住宅確保用配慮者専用賃貸住宅所有者向けの補助事業計画案の募集

補助付き住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(住まいをお探しの方へ)

家賃減額補助・家賃債務保証料減額補助を受けられる住宅確保要配慮者専用賃貸住宅は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)ページの「補助付き住宅確保要配慮者専用賃貸住宅一覧」をご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 居住支援の促進担当
電話番号: 052-972-2772
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2772@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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