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住宅確保要配慮者専用賃貸住宅所有者向けの補助事業計画案の募集

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ページID:104870

最終更新日:2024年12月10日

ページの概要:住宅確保要配慮者専用賃貸住宅所有者向けの補助事業計画案の募集についてお知らせします。

  • 令和6年度補助事業の民間賃貸住宅事業者(大家さん)からの計画案募集を行います。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅について

 平成29年10月25日に改正「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が施行され、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅) 」の登録制度が創設されました。

  セーフティネット住宅は、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者などの住宅確保要配慮者の入居を受け入れる住宅として、耐震性や一定の面積・設備等の基準を満たし、地方自治体に登録された賃貸住宅です。

 セーフティネット住宅として登録されたもののうち、入居者を住宅確保要配慮者及びその配偶者等の親族に限定した住宅を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(以下「専用住宅」という。)といいます。

 制度の詳細等は以下のページをご覧ください。

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度(名古屋市)

 セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)別ウィンドウで開くセーフティネット住宅登録事務局


令和6年度所有者向けの補助事業計画案の募集について

 名古屋市では、空き家・空き室の活用をお考えで、セーフティネット住宅の登録にご協力いただける大家さんへの経済的支援として、入居者を住宅確保要配慮者に限定する専用住宅を対象に、「住宅改修費」「家賃減額」「家賃債務保証料減額」に要する費用の一部を補助する制度を実施しています。

 つきましては、令和6年度の補助事業計画案の募集にあたり、所有者などを対象とした制度説明資料を以下のとおり掲載します。(令和6年度の募集については全て終了しました。)

(注)資料についてのご質問等は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課(電話番号052-972-2772)までお問合せください。

制度説明資料

令和6年度補助事業の追加募集内容(終了しました)

補助事業による補助を受けて、住宅の管理を希望される方から、住宅の管理に関する計画案の募集を行います。

追加募集では、子育て世帯専用住戸の「家賃減額補助」のみ募集を行います。

子育て世帯専用住戸とは、入居できる世帯を子育て世帯・新婚世帯に限る住戸です。住戸の床面積が40平方メートル以上あることが条件で、入居できる子育て世帯・新婚世帯は一般の家賃減額補助事業より所得要件が緩和されます。(所得月額15万8千円以下を所得月額21万4千円以下(子どもが3人以上いる場合は25万9千円以下)に緩和)

なお、本事業による補助を受けるためには、専用住宅として登録することが必要です。今回応募された計画案の中から要件を満たすものを、原則として募集戸数の範囲内で選定し、選定後は専用住宅として登録していただきます。

応募資格

民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う方(大家さん等)

 本事業においては、民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う方を事業者とします。賃貸借契約の当事者でない管理会社は事業者にはなれません。

 サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、老人福祉施設、有料老人ホーム、グループホームなどは本事業による補助は受けられません。

募集戸数及び選定上限戸数

追加募集戸数                                        

  「家賃減額補助」 子育て世帯専用住戸19戸程度

募集戸数を超える場合、全ての住戸を選定することができない可能性があります。

計画案の提出期間

計画案の提出期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年11月1日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前9時から正午、午後1時から午後5時まで 

先着順で応募を受け付けます。(予算に到達次第終了)

応募書類に不足や不備がある場合、受付をすることができませんのでご注意ください。

(注)事前相談は、随時受け付けます。来課される際は事前にお電話ください。

計画案の提出場所

名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課

(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 西庁舎5階)

電話番号 052-972-2772

(注)計画案の提出は、応募者又は応募者の委任を受けた代理人の方が住宅企画課まで持参してください。郵送による受付は行っておりません。

追加募集の注意事項

  • 計画案提出日時点で空き家、空き室であることが必要です。
  • 検査済証の写しがあることを必ず確認してください。(確認済証とは異なります。)
  • 追加募集の場合、最短でも、計画案提出日の属する月の3か月後の月の初日から入居開始となります。

 ただし、募集状況等により入居開始時期は変更となる可能性があります。


応募書類

 応募する際には、「計画案募集のご案内」2頁から3頁に記載してある応募書類(1)から(15)を提出してください。

審査・選定

 追加募集は、先着順で計画案を受付、選定をします。 

 募集戸数を超える計画案の提出があった場合は、選定(「補助事業のご案内」10頁から11頁参照)を行います。

令和6年度補助事業の5月募集内容(終了しました)

 補助事業による補助を受けて、住宅の改修又は管理を希望される方から、住宅の改修又は管理に関する計画案の募集を行います。

「住宅改修費補助」「家賃減額補助」「家賃債務保証料減額補助」の3つの補助のうち、いずれか1つの補助を受ける計画でも、3つの補助全てを受ける計画でも応募できます。

 本年度から子育て世帯専用住戸の家賃減額補助事業の計画案の募集を行います。

 子育て世帯専用住戸とは、入居できる世帯を子育て世帯・新婚世帯に限る住戸です。住戸の床面積が40平方メートル以上あることが条件で、入居できる子育て世帯・新婚世帯は一般の家賃減額補助事業より所得要件が緩和されます。(所得月額15万8千円以下を所得月額21万4千円以下(子どもが3人以上いる場合は25万9千円以下)に緩和)

 なお、本事業による補助を受けるためには、専用住宅として登録することが必要です。今回応募された計画案の中から要件を満たすものを、原則として募集戸数の範囲内で選定し、選定後は専用住宅として登録していただきます。

応募資格

民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う方(大家さん等)

 本事業においては、民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う方を事業者とします。賃貸借契約の当事者でない管理会社は事業者にはなれません。

 家賃債務保証料減額補助に関しては、計画案が選定された後、家賃債務保証会社等が本事業における家賃債務保証事業者となり、家賃債務保証料減額補助金の交付申請及び受領等をすることになります。

 サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、老人福祉施設、有料老人ホーム、グループホームなどは本事業による補助は受けられません。

募集戸数及び選定上限戸数

募集戸数(令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで)

 「住宅改修費補助」 30戸程度 

 「家賃減額補助」 一般募集30戸程度、子育て世帯専用住戸20戸程度

 「家賃債務保証料補助」 30戸程度

(ただし、予算の範囲内とします。)

選定上限戸数:募集戸数を超える応募があった場合は、1事業者あたり5戸を上限に選定します。なお、応募戸数に制限はありません。(応募事業者を一巡して予定戸数に満たない場合、1事業者あたり6戸以上選定することがあります。)

計画案の提出期間

令和6年5月7日(火曜日)から5月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前9時から正午、午後1時から午後5時まで

令和6年度 補助事業・計画案募集のご案内

令和6年5月7日から令和6年5月31日までの募集内容の詳細については、以下のご案内をご覧ください。

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 居住支援の促進担当
電話番号: 052-972-2772
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2772@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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